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更新日:2024年2月16日
以下のリンクをご確認ください。
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000006586.html(外部サイトへリンク)
令和6年2月1日(木曜日)午後2時から
〒675-1115 加古郡稲美町国岡6丁目184番地
稲美町立総合福祉会館 2階 集会室
会場地図は※以下のリンクをご確認ください。(外部サイトへリンク)
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000000421.html
福祉有償運送登録申請内容の協議 等
定員10名
傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、協議会の許可を得たうえで入場することができます。なお、傍聴の申込手続は、会議開催の30分前から10分前まで先着順で行い、定員になり次第、申込手続を終了します。ただし、個別協議については、非公開としますので、傍聴できません。
運営協議会についての問い合わせ先
稲美町健康福祉課
加古郡稲美町国岡1丁目1番地
電話:079-492-9137
ファックス:079-492-8030
ただし、申請に係る問い合わせは、法人事務所の所在地のある市町担当課まで。
登録を希望する法人は、令和5年12月1日(金曜日)までに法人事業所の所在地のある市町担当窓口に問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。
東播磨地区福祉有償運送運営協議会に提出する必要書類一覧(PDF:124KB)
協議会参考様式3_利用料金及び運賃一覧例(ワード:28KB)
営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人等)
あらかじめ登録した会員及びその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であることが認められ、かつ、単独ではタクシーその他公共交通機関を利用することが困難な者であることを要する。
〇身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって身体障害者手帳を所持する者
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者
〇障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者
〇介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって介護保険被保険者証を所持する者
〇介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者
〇介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者
〇その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者であって、運営協議会において身体状況等について運送の対象とすることが適当であることの確認がなされた者
(1)運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
〇車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
〇回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)セダン型車両
〇人工透析患者、精神障害者又は知的障害者のみを運送する場合等に限る
(注意)セダン型車両については、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない等の要件があります。
普通自動車第二種運転免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通自動車第一種免許所持者でも運転者となることができる。
〇申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
〇国土交通大臣が認定する講習を受講していること。
運送に使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上任意保険又は共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とする。(基準の適合については、協議会において判断する。)
その他登録を受けるための要件がありますので、詳しくは各市町担当まで問い合わせください。
なお、詳細、本申請の様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html
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