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更新日:2024年4月3日

障害者優待乗車券等の交付

対象者

明石市在住の(住民票を置いている)方で、障害者手帳をお持ちの方

手続き

交付を受けたい

1障害者手帳をすでにお持ちの方

各年度末(2月上旬から2月中旬)に郵送にて申請を受け付けます。ただし、一度申請された方は、翌年度以降は申請なしで毎年度同じ乗車券等が届きます。

2転入された方及び新規に手帳を交付された方

転入時及び手帳交付時に窓口にて交付します。

翌年度以降の変更をしたい

各年度の1月から2月中旬に障害福祉課へ変更の旨をご連絡ください。変更届をご記入いただき、翌年度以降ご希望の乗車券等に変更いたします。(年度途中での変更はできません)

交付を止めたい

障害福祉課へ辞退の旨をご連絡ください。辞退届をご記入いただきますと、今後申請書をお送りしません。ただし、再度申請しようと思われた場合は、ご連絡いただき申請書をご記入くだされば交付します。

優待乗車券等の種類は、下表をご覧ください。

優待乗車券等 手帳の種類 種・級 摘要(内容及び利用方法)
A)介護付
バス共通優待乗車証
(シール)
身体 第1種 明石市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに、本人及びその介護者(1名)が無料乗車できる(※本人のみも無料)
●降車時に運転手に乗車証(シール)を貼付した障害者手帳を提示
療育(知的) 第1種(A判定)
精神 1級
B)
福祉タクシー利用券
(チケット)
身体 1・2級 明石市内で指定のタクシー事業者を利用した場合に使える割引チケット
●1枚500円の券を年48枚交付(年度途中の場合は年度末までの月数×4枚)
●降車時に運転手に手帳とともに提示
療育(知的) 第1種(A判定)
精神 1級
C)単独
バス共通特別乗車証
(シール)
身体 第2種 明石市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに、本人が無料乗車できる
●降車時に運転手に乗車証(シール)を貼付した障害者手帳を提示
療育(知的) 第2種(B1・B2判定)
精神 2級・3級

バス乗車証(シール)は、手帳カバーの裏面に貼付してください。

身体障害者手帳及び療育手帳の種とは、JRの定める旅客鉄道株式会社旅客運賃減額のことです。

この制度は、市の他の優待乗車券制度(「敬老」及び「高齢者タクシー利用券」)との併用はできません。

有効期限は、いずれも3月31日です。

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244