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ページ番号 : 21711
更新日:2025年8月5日
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一時受付を停止しておりました「住宅改造費助成事業」について、このたび、兵庫県より補助金変更の通知を受け、受付を再開いたします。なお、予算の上限に達した場合は、再度受付を停止する可能性があります。(令和7年8月4日更新)
1 次の(1)~(4)全てに該当する戸建て住宅については、耐震診断を受けなければ対象経費に係る助成を受けることができません。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(4) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
2 貸住宅の場合、所有者の承諾が必要です。
3 新築、増改築、修繕、トイレの水洗化工事は対象となりません。
4 窓口への相談以前に工事に着手、または完了している場合は、助成対象となりません。
5 助成対象となる工事費総額が、20万円未満の場合は対象となりません。(介護保険住宅改修費等の対象となります)
次の(1)、(2)のいずれかに該当する人です。
(1)介護保険制度において、要介護認定または要支援認定を受けている人
(2)身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている65歳未満の人(障害福祉課が窓口になります)
上記の人に対して訪問調査を行い、日常生活機能を補うため必要であると認められれば助成決定します。
対象箇所は、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所です。
工事の内容は、手すりの設置、段差の解消、浴槽の取り替え、トイレの洋式化など、対象の人の障害の程度により、それぞれの日常生活機能を補うためのものです。そのため、箇所や内容によっては助成対象とならない場合があります。
施行業者は、住宅改造費助成事業登録施工業者の中から、選んでいただくこととなります。
次の1か2に該当する人は、助成対象外です。
1.生計中心者が給与収入のみの人で、前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える人
2.生計中心者が給与収入のみ以外の人で、前年分の所得金額が6,000,000円を超える人
1.工事費総額のうち、住宅改造助成対象の工事費合計額と、1,000,000円と比較して低価の方の金額から介護保険住宅改修費等の金額を控除した額が助成対象基準額になります。
2.対象基準額に助成率を乗じた金額が助成金(最終的にお支払いする金額)となります。助成率は所得税、市民税の課税状況に応じて決定します。
3.耐震診断を同時に受診し、自己負担額が発生した場合、助成率に応じて耐震診断の助成金が支給されます。ただし、助成上限額を超える部分は対象となりません。
65歳以上の方は、高齢者総合支援室(電話078-918-5288、ファックス078-918-5106)
65歳未満の障害者の方は、障害福祉課(電話078-918-1344、ファックス078-918-5244)
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