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更新日:2024年4月1日

死亡一時金

死亡一時金

 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

 ※遺族が遺族基礎年金の支給を受けている場合は支給されません。

 ※寡婦年金を受けている場合はどちらか一方の選択となります。

受給額

 保険料納付済期間に応じて決定されます。

保 険 料 納 付 済 期 間 金    額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

 ※付加保険料を36月以上納めていた場合、8,500円が加算されます。

 

 詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

「死亡一時金」(外部サイトへリンク)

「死亡一時金を受けるとき」(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5105