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更新日:2024年2月14日

自治基本条例

明石市自治基本条例とは

平成18年から取り組んでいました明石市自治基本条例が平成22年(2010年)3月に制定され、4月1日から施行しました。

明石市自治基本条例は、これからの「明石の自治」を築くために、市民、市議会、市長など明石の自治を担う全員で共有しなければならない最も大切なことを定め、それに沿ってどんなまちにするかを考え、推し進めていくためのものです。

条例ができたからといって、まちが変わるものではありません。みんなでこの条例の趣旨や考え方を活かして、それぞれが取り組んでいくことで、より良いまちにしていくことができます。

明石市自治基本条例を紹介する映像はこちらをクリックしてください。

条例制定への取組みの背景

少子高齢社会や成熟社会といわれるような大きな社会変化、地方分権の進展、厳しい財政状況、市民との関係の変化といったことを受けて、公共サービスの多様さと質と量の充実や、地域のことは地域で解決することが求められる状況となっており、市民、事業者等、市議会、市長その他の執行機関が、それぞれの役割に応じて、うまく連携、協力していく仕組みづくりが重要となっています。

このため、市民と市との情報の共有や参画と協働によるまちづくりなど自治を推進していくための基本的なルールを明確にし、共通理解を図っていくため、自治基本条例の制定に向けて取り組むことになりました。

明石市自治基本条例の制定経過

制定経過については、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業のページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。

明石市自治基本条例の制定後の取組み

平成22年度の取組み

平成27、28年度の取組み

平成29年度の取組み

平成30年度の取組み

令和元年度の取組み

令和2年度の取組み

令和3年度の取組み

令和4年度の取組み

令和5年度の取組み

  •  明石市自治基本条例第38条の規定に基づき、条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検証するため、市内部で「庁内検証会議」を設置し、横断的検証を行っています。 

           庁内検証スケジュール(PDF:161KB) 

           評価シート(PDF:254KB)  

                                                                   chounaikennsyoukaigi 

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お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005・5041

ファックス:078-918-5103