ここから本文です。
更新日:2023年12月1日
教育費や食費等の経済的負担が大きくなる高校生世代の子どもたちが、安心して生活できるよう、所得や就学・就労による制限のない、明石市独自の児童手当を支給します。
なお、国の児童手当制度が18歳まで(所得制限なし)に拡充された場合、この制度は終了する予定です。
次の⑴~⑶すべてに該当する方
⑴ 15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方※
⑵ 明石市内に住民登録がある方(申請時にも明石市に住民登録があることが必要です。)
⑶ 明石市給付型奨学金制度の在学時支援金の支給を受けていない方
※ 2023年度(令和5年度)の対象者は、2005年(平成17年)4月2日から2008年(平成20年)4月1日までに生まれた児童です。
月額 5,000円
児童本人名義の口座に振込みます。(申請前に口座の開設をお願いします。)
10月・2月・6月(支給日については支給決定通知書でお知らせします。)
令和5年4月1日以降に明石市に転入された方は、転入した月の翌月分から支給対象となります。
◎令和5年4月1日以降に明石市から転出された方は、転出した月まで支給対象となります。
◎年齢到達、転出等により受給資格が消滅した場合などは、振込月が異なる場合があります。
申請には期限があります(申請期限は郵便で届いた申請書に記載しています。)
申請が遅れると手当の一部または全部が支給できません。
以下のいずれかの方法で申請してください。
◎オンライン申請(推奨)
★申請書に記載の「申請者ID」と「パスワード」が必要です。
以下のリンク、またはQRコードを読み取ると申請フォームが表示されます。
◎申請書による申請
郵便で届いた申請書を記入の上、明石市児童福祉課にご持参いただくか、同封の返信用封筒で郵送してください。
Q.手当の対象月はいつからですか。
A.令和5年3月31日までに明石市に住民登録がある方は、令和5年4月分から支給対象になります。
令和5年4月以降に明石市に住民登録をした方は、住民登録した日の属する月の翌月分から支給対象となります。
Q.申請期限はいつですか。
A.送付しております申請書に記載していますので、ご確認ください。
Q.申請期限を過ぎると手当はどうなりますか。
A.申請月の翌月から支給対象となります。
Q.手当はいつまで支給されるのですか。
A.18歳になる年度の3月分まで支給対象となります。
18歳年度末までに明石市から他市に住民登録を異動した場合は、異動した日の属する月分までが支給対象となります。
Q.保護者の口座に振り込むことはできますか。
A.児童名義の口座に振り込みます。児童名義の口座が用意できない等やむを得ない事情がある方は児童福祉課までご相談ください。
Q.手当は、課税対象となりますか。
A.課税対象(雑所得に該当)となります。本手当以外に所得がある方については、申告が必要な場合があります。詳細については税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ