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更新日:2023年4月13日

手話言語・障害者コミュニケーション条例を制定しました

1 制定趣旨

障害のある人が、その障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を築くことにより、障害のある人もない人も分け隔てられることなく理解しあい、お互いに一人ひとりの尊厳を大切にしあう共生のまちづくりを推進するために、「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」(通称「手話言語・障害者コミュニケーション条例」)を制定しました。

 

手話・要約筆記・点字・音訳・そのほかの支援

2 条例の特徴

(1)手話言語の確立とともに、情報コミュニケーションの保障について規定

手話を言語として認め、手話の普及と利用促進を目指す「手話言語条例」の内容に加え、情報・コミュニケーション支援が必要な障害者の情報保障やコミュニケーション推進を目指す「情報コミュニケーション条例」の内容を規定した2本立ての条例になっています。

 手話言語条例+情報コミュニケーション条例=明石市の手話言語・障害者コミュニケーション条例

 (2)障害者の差別の解消に向けた検討への連携

この条例を障害者差別の解消に向けた施策の一環として位置づけ、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(一般的には「障害者差別解消法」)と同時に施行した「障害者配慮条例」制定へのステップとしました。

 条例の位置づけ(明石市がめざす5つのステップ)

施策推進のための協議会設置を規定

条例が施行されてから、具体的な施策を当事者とともに意見を出し合いながら協議していく場として、明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会の設置を規定しています。

 明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会 

 3 条例の施行に伴う施策

条例が施行されてから施策を推進していくために、必要な財政上の措置を講ずることを条例に明記し、具体的な取り組みを実現しています。

条例施行後は、まず手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱の見直しや対象範囲の拡大、報酬額の見直しなど、既存の情報保障・コミュニケーション支援の施策の拡充を中心に取り組みを進めました。

そして27年9月の補正予算措置で、タブレット端末による聴覚障害者支援や市立図書館における障害者サービスの拡充、市後援行事における情報保障に必要な費用の助成など、新たな取り組みを推進しました。

また、手話通訳士資格所持者を任期付正規職員として採用し、支援者の立場からコミュニケーション施策の推進に取り組むこととしています。今後も明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会の中で意見をいただきながら、当事者目線での取り組みを進めていきます。

 手話言語・障害者コミュニケーション条例の施行に伴う施策

4 関係資料

条例概要

 条例概要(通常版)(PDF:163KB)   

条例本文 パンフレット表紙イラスト

 条例本文(通常版)(PDF:197KB)  

 条例本文(テキスト版)(テキスト:11KB)

 条例本文(音訳版)

 目次(MP3:636KB)

 前文(MP3:2,775KB)

 第1章 総則(MP3:7,274KB)

 第2章 手話言語の確立(MP3:2,300KB)

 第3章 要約筆記・点字・音訳の促進(MP3:2,180KB)

 第4章 多様なコミュニケーション手段の利用促進(MP3:1,994KB)

 第5章 明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会(MP3:1,481KB)

 附則(MP3:143KB)

 わかりやすい版パンフレット①(条例ができました) 

 外面(PDF:656KB) / 内面(PDF:477KB)

わかりやすい版パンフレット②(条例施行に伴う取り組み)

 障害者コミュニケーション支援の取り組み(PDF:2,172KB)

 5 検討経過

 条例の検討にあたっては、障害者(ろう者・難聴者・視覚障害者)、コミュニケーション支援従事者(手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、知的障害者等の支援関係者)及び学識経験者からなる検討委員会を、平成26年9月から11月にかけて4回開催しました。委員以外の障害者からもヒアリングを実施するなど、当事者の声をよく聞き取った上で、本条例案をとりまとめました。

検討委員会開催経過

 検討委員会の開催経過(全4回)

パブリックコメントの結果 

条例素案について、合計49名の方から、74件のご意見をいただきました。

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244