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更新日:2024年7月16日

令和5年度 明石市物価高騰対応支援給付金(7万円)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯)に対して7万円の給付を行います。

当給付金の受付は終了しました

給対象者

下記の全ての要件を満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 令和5年12月1日時点で明石市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

※世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です

支給額

1世帯あたり7万円(支給は1回のみ)

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給までの流れ・手続き

手続きの簡略化及び速やかに支給を行うため、前回の令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給した世帯については、確認が必要な世帯を除き、手続き不要で支給を行います。

制度概要

1:令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給された世帯

前回の令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給されており、かつ、今回の支給対象と考えられる世帯には、「支給のお知らせ」を発送のうえ支給を行います。原則、手続きは不要です。

ただし、世帯主名と前回支給した口座名義人が一致しない場合や、世帯員の増加などにより支給要件の確認ができない場合には「確認書」を発送します。(※確認書について詳しくはこちら)

(1)支給のお知らせの発送

 令和6年1月15日より順次発送

(2)振込先口座

 前回の給付金(3万円)を支給した口座へ振込手続きを行います

(3)支給日

 令和6年1月下旬から2月上旬に順次振込予定

(4)その他

振込先口座の変更を希望される場合や、給付金を辞退される場合などは手続きが必要となります。詳しくはお手元に届くお知らせをご覧ください。

2:上記1以外の世帯

今回の支給対象と考えられる世帯のうち、前回の給付金(3万円)を明石市で支給されていない場合や、前回の給付金を明石市から支給されているものの、基準日時点(令和5年12月1日)の世帯主名と前回給付金の口座名義人が一致しない場合や世帯員の増加等により支給要件の確認ができない世帯は、明石市から発送する「確認書」に必要事項を記入のうえ返送していただく必要があります。

(1)確認書の発送

 令和6年1月25日に発送予定

(2)確認書の返戻

確認書に必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、提出期限までに同封の返信用封筒で明石市まで返送してください。申請期限は令和6年2月29日(木)必着です。※期限後の受付はできません。

【必要書類】

  1. 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カート、国民年金・厚生年金の年金手帳または証書、共済組合年金・恩給の証書など)
  2. 世帯主名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・種目・口座番号・口座名義人がわかるもの)

(3)支給日

 明石市が確認書を受理した日から3週間程度で振込を行う予定です。

 ※確認書に不備等があった場合は振込日が遅れる場合があります。

代理人による申請・受給

受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となりますが、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。

  • 令和5年12月1日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、明石市長が特に認める者

代理人による申請・受給を行うには、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。

支給要件を満たすにも関わらずお知らせや確認書が届いていない方へ

以下の理由等により、お知らせや確認書をお届けできていない場合があります。

  • 令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に、扶養者と離婚または死別した被扶養者
  • 令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に、明石市転入前に複数回転居をされた方がいる世帯
  • 令和5年12月2日以降に明石市に転入手続きをされ、明石市の住民登録日が令和5年12月1日以前の世帯
  • 更正申告等により住民税の課税状態が変わった世帯
  • 令和5年度の住民税の情報が不明など、何らかの理由で支給対象と判断できなかった世帯

支給要件を満たすにも関わらず、お知らせや確認書がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

DV等により明石市内に避難されている方へ

DV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から明石市に避難している方)も、給付金を受給できる場合があります。

※住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意を

給付金の支給にあたり、自動現金預入機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、明石市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくある質問

Q.支給を受けるための手続きは必要ですか?

A. 一部の世帯では手続きが必要となります。

令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給された世帯は、原則手続きなしで支給されます。(口座変更を希望される場合などは手続きが必要です)

それら以外の世帯は、明石市から送付する確認書を提出いただく必要があります。

詳しくは支給までの流れ・手続きをご参照ください。

Q.自分の世帯は支給対象となりますか?

A. コールセンターでは、個別の課税状況をお答えすることができません。支給対象に該当すると考えられる世帯には、お知らせ又は確認書を住民基本台帳上の住所に1月中を目途にお送りしています。

なお、支給要件を満たすにも関わらず、確認書がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

Q.書類を直接提出したい。窓口はありますか?

A.窓口はありませんので、郵送での手続きをお願いします。ご質問等がある場合は、コールセンターへお問い合わせください。

なお、令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給された世帯は、原則手続きなしで支給されます。

Q.生活保護受給世帯は支給対象となりますか?

A.支給要件を満たす場合は対象となります。なお、本給付金は収入として認定されない取扱いとなっています。

Q.外国人世帯は支給対象となりますか?

A.令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記録されている外国人で、支給要件を満たす場合は対象となります。

なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯は、本給付金の対象とはなりません。

Q.給付金はいつ振り込まれますか?

A.令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給された世帯は、令和6年1月末から2月初旬にかけて順次振込予定です。

確認書を提出された場合は、提出いただいた書類に不備がなければ、受理した日から3週間程度で振込予定です。

Q.通帳に記載される振込依頼人名は何ですか?

A. 「アカシシキユウフキン(ブツカコウトウ)」となります。

Q.振込の際は何か通知はありますか?

A.令和5年度明石市価格高騰対応支援給付金(3万円)を明石市で支給された世帯は、事前に送付するお知らせに振込予定日と振込先を記載していますので、改めての通知はありません。お知らせに記載の支給予定日以降に通帳記入等でご確認ください。

確認書を提出された場合は、振込日等を郵便でお知らせします。

Q.令和5年12月2日以降に転入等してきた場合は対象になりませんか?

A.原則、基準日に住民票のあった自治体からの支給となります(明石市の基準日は令和5年12月1日)。自治体によって基準日や対象要件が異なる場合がありますので、詳しくはそれぞれの自治体へお問い合わせください。

Q.更正申告を行い非課税世帯となりましたが手続きは必要ですか?

A.令和5年12月以降に更正申告を行い非課税世帯となった場合は手続きが必要です。コールセンターまでお問い合わせください。

Q.身体が不自由等の理由で書類の提出が難しい場合はどうしたらよいですか?

A.対象世帯の世帯員のほか、法定代理人(親権者や後見人等)、親族等による代理申請が可能です。詳しくは代理人による申請・受給をご覧ください。

Q.配偶者等からDV等を受けていて、住民票を異動させずに避難しています。給付金は受け取れますか?

A.住民票住所地の世帯が給付金を受け取っている場合でも、令和5年12月1日時点で明石市内に避難中で一定の要件を満たす場合は、給付金を受給することができます。詳しくはDV等により明石市内に避難されている方へをご覧ください。

子育て世帯への加算給付金(こども加算金)について

 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である18歳以下の児童1人につき、5万円が加算されます。

詳しくは令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯への加算給付金についてをご参照ください。

お問い合わせ

明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321