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更新日:2024年4月15日

ケアプラン作成にあたる留意事項

自立支援等に資するケアマネジメントに関する明石市の基本方針

明石市では、介護予防と自立支援の推進を図るため、自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針を定めました。

この基本方針では、これまでの明石市における取組や特徴を活かせるよう、その取組等にあわせた自立支援等に資するケアマネジメントの基本的な考え方等について示しています。

自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針(PDF:596KB)

当方針は居宅介護支援だけでなく、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの方針を含めた基本方針となりますので、方針に則ったケアマネジメントの推進をよろしくお願いします。

介護予防ケアマネジメントに関するページはこちら

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る取り扱い

居宅サービス計画の作成において、短期入所サービスは利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるという観点から、その利用日数は利用者の認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています。そのため、認定有効期間の半数を超えた短期入所サービスの利用を計画に位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。

同一品目で複数の福祉用具貸与を行う場合の取り扱い

居宅サービス計画の作成において、(介護予防)福祉用具貸与サービスを位置付ける際に、車いすや歩行器などの使用する場所に応じてサイズが変わる等の理由から同一品目であっても複数の貸与が必要となるケースがあります。同一品目で複数の福祉用具貸与を位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は、該当する計画を保険者である市町に届け出ることが義務化されました。

平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画のうち、定められた回数以上の訪問介護を位置付けたものがあれば、明石市に提出してください。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

計画の提出方法

居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、郵送または持参でご提出ください。

提出書類

(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

  • 「第1表」には、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載すること。記載がない場合は、理由を記した書類(任意様式)を提出すること。
  • 「第5表」居宅介護支援経過記録は、計画の作成(変更)月の2ヶ月前から作成(変更)月までの記録
  • 「第6表」サービス利用票、第7表サービス利用票別表は、計画の作成(変更)月の翌月分

(2)アセスメントシートの写し

提出先

〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号

明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060