ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け > 介護サービス事業者へのお知らせ > 第1号事業指定事業者 指定・変更・廃止・休止・再開の手続き
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更新日:2022年7月1日
新規指定を希望する事業者は、事業開始日の1か月半前までに、明石市に指定申請が必要となります。指定申請書を提出する前に、明石市条例等の指定基準を確認し、図面など必要書類を持参のうえ、事前に相談をしてください。(要予約)
申請するサービスごとにA4のファイルに以下の順に綴じてください。
① 指定申請に係る申請書及び添付書類一覧
指定を受けようとするサービスごとに必要書類を確認し、提出する書類に〇を付けてください。
② 連絡票
申請内容の確認を行う際の連絡先等を記入してください。
③ 指定申請書及び付表
指定を受けようとするサービスごとに作成してください。
④ 添付書類
「指定申請に必要な書類について」を確認のうえ、サービスごとに必要な書類を添付してください。
※共生型の事業は、指定申請書類一式に加え、障害福祉サービスの指定(更新)通知書の写しの提出をお願いします。
【共通】
(算定に関する届出)
【訪問型サービス】
【通所型サービス】
本市の第1号事業を実施するには、本市が定める事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱及び介護保険法その他関係法令を遵守しなければなりません。
指定の基準並びに人員、設備及び運営等に関する基準について(PDF:222KB)
指定の有効期間の終了の概ね1月半前を目途に指定更新申請書等を提出してください。前回申請時の内容と変更がない場合(既に変更届を提出している場合を含みます)は、添付書類の一部を省略できます。
届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
ただし、通所型サービスの場合で事業所の移転、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合や定員を増やす場合には、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも、別途確認をしておいてください。
事業所を廃止・休止する時は、廃止・休止の30日前までに「第1号事業指定事業所 廃止・休止・再開届出書」による届出が必要です。 また、届出書以外に、廃止・休止についての利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)も提出してください。休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に「第1号事業指定事業所 廃止・休止・再開届出書」により届出を行ってください。
第1号事業指定事業所 廃止・休止・再開届出書(ワード:66KB)
生活保護護法の規定により、介護保険法の規定による事業者指定を受けた時は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定介護機関としての指定を辞退する場合は、「指定を不要とする旨の申出書(介護機関)」を提出してください。
申請及び届出(新規指定申請を除く)は、窓口・郵送・メールにて受付しております。
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市 高齢者総合支援室 給付係 (明石市役所 本庁舎2階⑧窓口)
メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
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