ホーム > 暮らし・コミュニティ > LGBTQ+/SOGIE > 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

ここから本文です。

更新日:2024年3月5日

パートナーシップ・ファミリーシップ制度バナー

明石市では、2021年(令和3年)1月8日から「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」をスタートしました。
※2024年1月31日現在の届出受理数:49組(うち返還:4

パートナーシップ・ファミリーシップ制度チラシ表

パートナーシップ・ファミリーシップ制度チラシ裏

チラシのデータはこちら:
明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度チラシ(PDF:2,784KB)

  • 制度のご利用は、届出(郵送可)→書類審査・受理→ パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を来庁して受取、の流れになります。
  • 書類審査には、基本的に数日のお時間をいただきます。
  • 証明書はお2人で市役所に来庁いただいての受取となります。受取日時は予約制となりますので、届出の際に希望日時をご記入ください。ご希望に応じて個室での対応も可能です。
  • 制度についてのご質問やご相談は担当課(インクルーシブ推進室LGBTQ+/SOGIE施策担当:TEL 078-918-6056/FAX 078-918-5136)までお気軽にご連絡ください。
  • 制度のご利用を希望される方は、下記のガイドブックをご一読くださるようお願いします。

明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック(PDF:784KB)

  • 明石市と「パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体から転入される方はこちらをご覧ください。

 自治体との連携協定 (徳島市)

 制度の利用者の例示イラスト

 制度を利用される方たちの例(いわゆる同性カップルや事実婚カップルだけでなく、性自認が男女に二分されない方、Xジェンダー、ジェンダークィア、ノンバイナリーなど、またパンセクシュアル、アセクシュアルなど、どんな性別、どんなソジーの方もご利用いただけます。)

 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

明石市では、性的指向や性自認、どのような性表現をするのかに関わらず、すべての市民が自分自身を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える「ありのままが当たり前のまち」の実現を目指しています。

「ソジー(SOGIE)」は特定の人を指す言葉ではなく、すべての人の性的指向(どんな性別を好きになるか)、性自認(自分はどんな性別だと思っているか)、性表現(どんな性別の服装、髪形を望んでいるか、自分を何と呼ぶかなど)を表す言葉です。

ソジーをすべての市民に関わるテーマととらえ、どのようなソジーであっても、誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として安心して暮らすことのできるまちの実現を目指して、「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」をスタートしました。

※ソジー(SOGIE)
性的指向(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity)、性表現(Gender Expression)の頭文字を並べた、すべての人の属性を表す言葉であり、性の多様性を表している。ソジーにおけるマイノリティのことをLGBTQ+(えるじーびーてぃーきゅーぷらす、性的マイノリティの総称)と呼んでいる。

制度の名称

家族のかたちや思いは様々です。2者の関係が「パートナーシップ」、子どもを含む3者の関係が「ファミリーシップ」ということだけではありません。子どものいない家族もあれば、子育てをしている同性カップルもいます。また、2者の関係を「ファミリーシップ」ととらえるカップルもあります。

この制度は、既存のパートナーシップ制度を基本としながら、様々な家族のかたちにも応える制度として、「パートナーシップ」「ファミリーシップ」を並列した名称としました。

制度の概要

互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ・ファミリーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。届出者の戸籍の性別やソジーは問いません。

なお、2者のほかに子どもや親などの近親者(以下「近親者等」)を含む家族の関係を届け出た場合には、合わせて証明します。(未成年の子どもについては、原則として同居していることが要件となります。)

パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なるため、届出をしても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、様々な場面での実質的な効果を伴うよう整備するほか、より効果を高めるための取組を合わせて実施します。

また、制度実施後も事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果が高まるまちづくりを進めていきます。

【改正の経緯】
・2021年4月 子に関する届出の要件を改正
・2021年12月 協定締結自治体間の手続を規定
・2022年12月
 子に関する届出を「近親者等に関する届出」に改正
 15歳以上の近親者等の記載削除の申立を規定

届出要件

(1) 成人であること
(2) いずれかが本市に住所を有している(または市内への転入を予定している)こと
(3) 配偶者がいないこと
(4) 当該相手方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと
(5) 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
 (ただし養子縁組をしたことにより近親者となった者は除く)
※上記要件を満たしていれば、届出者の戸籍の性別やソジーは問いません。

届出手続

届出方法

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出書にそれぞれが所定の事項を自署し、必要書類を添えて市長に提出する。近親者等も含めた家族として届出する場合は、近親者等に関する届出も合わせて提出する。

※届出書の様式は6種類あります。届出される方のお気持に沿った様式をご利用ください。
※届出様式の使用について、届出される方の属性や家族構成による制限はありません。例えば、パートナーとお二人での届出でも、様式第1号(2)「ファミリーシップ届」を選択することも可能です。
※交付される届出受理証明書の様式や記載内容、効果に届出様式による違いはありません。

必要書類

(1) 届出に関する確認書
(2) 現住所を確認できるもの(住民票の写し等、転入を予定している場合はその旨が確認できる書類)
(3) 独身であることを証明する書類(戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書等)
(4) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真が貼付されているもの)

【通称使用をご希望の場合】
(5) 通称を日常的に使用していることが分かる書類

【近親者等に関する届出をする場合】
(6) 近親者等である事実が確認できる書類(戸籍全部事項証明書等)
(7) 近親者等が15歳以上の場合は、子又は親等近親者の氏名記載に関する同意書
(8) 近親者等が子ども(未成年)の場合は、子どもの年齢や同居が確認できる書類(住民票の写し等)

(9) その他市長が必要と認める書類

交付書類 

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書
(転入予定者には転入予定者受付票を先行して交付し、転入後にパートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を交付)
近親者等に関する届出があった場合には、証明書に近親者等の氏名等を記載する(証明書は届出をした2者に交付する)。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書サンプル

効果

制度の導入と合わせて、市が様々な関係機関へのはたらきかけや調整を実施することにより、以下の効果が発生します。
(1) 連携医療機関で家族として対応
 パートナー及びその近親者等の病状説明や入退院の手続き等の際、家族としての対応が可能です。
(2) 市営住宅、市内の県営住宅・県公社住宅に家族で入居可
 パートナー及びその近親者等も含めて、家族として入居手続きをし、一緒に入居できます。
(3) 市営墓園の使用・承継
 パートナー及びその近親者等を一緒の墓地に埋葬できるほか、墓地の使用権をパートナー及びその近親者等に承継できます。
(4) 犯罪被害者等遺族支援金等の給付
 パートナー及びその近親者等も犯罪被害者等遺族支援金や特例給付金等の支給対象となります。
(5) 住民票の続柄を「縁故者」に変更可
 住民票の世帯が同一の場合、これまで「同居人」という続柄しか選択できなかったパートナー及びその近親者等が「縁故者」を選択できます。
(6) 税証明書の申請
 住民票の世帯が同一の場合、パートナーによる税証明書の申請が可能です。
(7) 保育施設の申込
 同居の場合、パートナーによる保育施設の入所申込が可能です。
 ※保育要件書類の提出が必要となり、保育料の算定対象となります。

上記のほか、制度の利用者が明石市職員の場合、結婚祝金の支給や結婚休暇等の取得についても、2021年4月から適用。

証明書の返還

パートナーシップ等が解消された場合や双方が市外へ転出した場合など、対象者の要件に該当しなくなったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を返還していただきます。

その他

  • 届出は郵送でも可能ですが、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書の交付を受ける際には、本人確認のため原則2人で来庁していただきます。15歳未満の子どもに関する届出もする場合には、子どもも一緒に来庁をお願いします。(やむをえず来庁できない理由がある場合は別途対応します。)
  • 戸籍上の氏名と合わせて通称名を記載して届出することができます。その場合には、証明書には通称名を記載し、裏面の特記事項欄に戸籍上の氏名を記載します。
  • 住所や連絡先等の届出事項に変更があった際は、変更届を提出いただきます。
  • 証明書を紛失した際や記載された氏名の変更等があった際等は、証明書の再交付を受けることができます。
  • 証明書に氏名等を記載された近親者等は、自身の氏名等を削除するよう申し立てることができます(※申立日に15歳以上の方に限ります)。
  • 市は、本制度や証明書の趣旨が十分に理解され、社会生活における様々な場面において公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者へ周知するとともに、アウティング(本人の性のあり方を、同意なく第三者に暴露すること)に関する理解の啓発に努めます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市市民生活局インクルーシブ推進課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-6056

ファックス:078-918-5617

(LGBTQ+/SOGIE施策担当)