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更新日:2024年6月24日

パートナーシップ・ファミリーシップ制度バナー

※2024年5月31日現在の届出受理数:53組(うち返還:4

※制度のご利用は、届出(郵送可)→書類審査・受理→ パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書をお2人で来庁して受取(予約制)の流れになります。

※制度のご利用を希望される方は、
こちら(PDF:784KB)(PDF:784KB)のガイドブックをご一読ください。

※兵庫県・大阪府・京都府内の自治体で設立された「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」加入自治体、および明石市と「パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している徳島市から転入された方はこちら
 

  1. 制度の概要
    1-1.明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは
    1-2.届出できる方
    1-3.交付書類
    1-4.制度の名称
    1-5.制度の経緯
  2. 届出方法
  3. 効果
  4. 届出後の手続
  5. 要綱・様式
  6. 自治体間連携について

 1.制度の概要

明石市では、ソジー(SOGIE)に関わらず、すべての市民が自分自身を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える「ありのままがあたりまえのまち」の実現を目指しています。

ソジーをすべての市民に関わるテーマととらえ、どのようなソジーであっても、誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として安心して暮らすことのできるまちの実現を目指して、「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」をスタートしました。

明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度チラシ(PDF:1,433KB)

※ソジー(SOGIE)
性的指向(好きになる性:Sexual Orientation)、性自認(自分の思う性:Gender Identity)、性表現(あらわす性:Gender Expression)の頭文字を並べた、すべての人の属性を表す言葉であり、性の多様性を表している。ソジーにおけるマイノリティのことをLGBTQ+(えるじーびーてぃーきゅーぷらす、性的マイノリティの総称)と呼んでいる。

 1-1.明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ・ファミリーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。届出者の戸籍の性別やソジーは問いません。

なお、2者のほかに子どもや親などの近親者(以下「近親者等」)を含む家族の関係を届け出た場合には、合わせて証明します。(未成年の子どもについては、原則として同居していることが要件となります。)

パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なるため、届出をしても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果を高めるための取組を合わせて実施するとともに、アウティング(本人の性のあり方を、同意なく第三者に暴露すること)に関する理解の啓発に努めます。

 1-2.届出できる方

(1) 成人であること
(2) いずれかが本市に住所を有している(または市内への転入を予定している)こと
(3) 配偶者がいないこと
(4) 当該相手方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと
(5) 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
 (ただし養子縁組をしたことにより近親者となった者は除く)
※上記要件を満たしていれば、届出者の戸籍の性別やソジーは問いません。

制度の利用者の例示イラスト
 制度を利用される方たちの例(いわゆる同性カップルや事実婚カップルだけでなく、性自認が男女に二分されない方、Xジェンダー、ジェンダークィア、ノンバイナリーなど、またパンセクシュアル、アセクシュアル、アロマンティックなど、どんな性別、どんなソジーの方もご利用いただけます。)

 1-3.交付書類

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書
(転入予定者には転入予定者受付票を先行して交付し、転入後にパートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を交付。)

  • 近親者等に関する届出があった場合には、証明書に近親者等の氏名等を記載します(証明書は届出をした2者に交付)。
  • 戸籍上の氏名と合わせて通称名を記載して届出することができます。その場合には、証明書には通称名を記載し、裏面の特記事項欄に戸籍上の氏名を記載します。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書サンプル

 1-4.制度の名称

家族のかたちや思いは様々です。2者の関係が「パートナーシップ」、子どもを含む3者の関係が「ファミリーシップ」ということだけではありません。子どものいない家族もあれば、子育てをしている同性カップルもいます。また、2者の関係を「ファミリーシップ」ととらえるカップルもあります。

この制度は、既存のパートナーシップ制度を基本としながら、様々な家族のかたちにも応える制度として、「パートナーシップ」「ファミリーシップ」を並列した名称としました。

 1-5.制度の経緯

・2021年1月 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度開始
・2021年4月 子に関する届出の要件を改正
・2021年12月 協定締結自治体間の手続を規定
・2022年12月
 子に関する届出を「近親者等に関する届出」に改正
 15歳以上の近親者等の記載削除の申立を規定
・2024年4月 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに係る手続を規定

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 2.届出方法

  • パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る届出書にそれぞれが所定の事項を自署し、必要書類を添えて提出してください。
  • 近親者等も含めた家族として届出する場合は、近親者等に関する届出書も合わせてご提出ください。

※届出書の様式は6種類あります。届出される方のお気持ちに沿った様式をご利用ください。
※届出様式の使用について、届出される方の属性や家族構成による制限はありません。例えば、パートナーとお二人での届出でも、様式第1号(2)「ファミリーシップ届」を選択することも可能です。
※交付される届出受理証明書の様式や記載内容、効果に届出様式による違いはありません。

必要書類

(1) 「届出に関する確認書」
(2) 現住所を確認できるもの★(住民票の写し等 ※転入を予定している場合はその旨が確認できる書類)
(3) 配偶者がいないことを証明する書類★(戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書等)
(4) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真が貼付されているもの)

【通称使用をご希望の場合】
(5) 通称を日常的に使用していることが分かる書類

【近親者等に関する届出をする場合】
(6) 近親者等である事実が確認できる書類★(戸籍全部事項証明書等)
(7) 近親者等が15歳以上の場合は、「子又は親等近親者の氏名記載に関する同意書」
(8) 近親者等が子ども(未成年)の場合は、子どもの年齢や同居が確認できる書類★(住民票の写し等)

(9) その他市長が必要と認める書類

★のある書類は、届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。その他、有効期間があるのものは期限内のものをご準備ください。

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 3.効果

(1) 連携医療機関で家族として対応
 パートナー及びその近親者等の病状説明や入退院の手続き等の際、家族としての対応が可能です。
(2) 市営住宅、市内の県営住宅・県公社住宅に家族で入居可
 パートナー及びその近親者等も含めて、家族として入居手続きをし、一緒に入居できます。
(3) 市営墓園の使用・承継
 パートナー及びその近親者等を一緒の墓地に埋葬できるほか、墓地の使用権をパートナー及びその近親者等に承継できます。
(4) 犯罪被害者等遺族支援金等の給付
 パートナー及びその近親者等も犯罪被害者等遺族支援金や特例給付金等の支給対象となります。
(5) 住民票の続柄を「縁故者」に変更可
 住民票の世帯が同一の場合、これまで「同居人」という続柄しか選択できなかった、戸籍上同性のパートナー及びその近親者等が「縁故者」を選択できます。
(6) 税証明書の申請
 住民票の世帯が同一の場合、パートナーによる税証明書の申請が可能です。
(7) 保育施設の申込
 同居の場合、パートナーによる保育施設の入所申込が可能です。
 ※保育要件書類の提出が必要となり、保育料の算定対象となります。

上記のほか、制度の利用者が明石市職員の場合、結婚祝金の支給や結婚休暇等の取得についても、2021年4月から適用。

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 4.届出後の手続

  • 住所や連絡先等の届出事項に変更があった際は、変更届をご提出ください。
  • 証明書を紛失した際や記載された氏名の変更等があった際等は、証明書の再交付を受けることができます。
  • 証明書に氏名等を記載された近親者等は、自身の氏名等を削除するよう申し立てることができます(※申立日に15歳以上の方に限ります)。
  • パートナーシップ等が解消された場合や双方が市外へ転出した場合など、対象者の要件に該当しなくなったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を返還していただきます。

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 5.要綱・様式

制度の要綱とガイドブック

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 6.自治体間連携について

明石市では、兵庫県・大阪府・京都府内の自治体で設立された「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。「パートナーシップ制度」を利用されている方(※一方又は双方が性的マイノリティである利用者限定)が連携自治体間で転入・転出する場合、提出書類を一部省略することができます。
また、徳島市とも「パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を結んでいます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

明石市市民生活局インクルーシブ推進課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-6056

ファックス:078-918-5617

(LGBTQ+/SOGIE施策担当)