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更新日:2024年7月25日

集会施設への助成

地域住民のコミュニティづくりの推進に寄与することを目的として、自治会・町内会等が行う集会施設の新築、購入、増改築、改造及び建設用地取得に要する経費の一部を補助しています。

財産区からも別途補助を受ける場合は、本補助金の限度額が変わりますので、事前に確認してください。

   1 集会施設整備補助金

 2 集会施設用地取得補助金

補助内容

1 集会施設整備補助金

 

申請できる団体

 

市の登録を受けた自治会・町内会またはその連合体

 

補助申請の要件

 

(1)当該自治会・町内会等が管理、運営する施設で、地元住民の福祉に寄与するものであること。

(2)集会に必要な設備を備えているものであること。

(3) 建築基準法その他の法令に適合するものであること。

(4) 工事等の事業決定について、当該自治会・町内会等の総会その他これに準ずる会議において決議を得ていること。

(5) 財産区からの補助があるときは、その額が集会施設の新築、購入、増改築または改造に要する経費の2分の1以下であること。(集会施設整備補助額は、財産区補助額を控除した額の3分の1以下

 

補助の対象

 

 (1)新築、購入に要する経費

  「新築、購入」で本補助金を受けた年度の翌年度から20年度以上経過、または、「増改築、改造」で本補助金を受けた年度の翌年度から10年度以上経過していることが条件です。

 (2)増改築、改造に要する経費  ※耐震化工事、耐震診断費に係る費用を含む

  「新築、購入」で本補助金を受けた年度の翌年度から10年度以上経過、または、「増改築、改造」で本補助金を受けた年度の翌年度から5年度以上経過していることが条件です。

  (例)2024年度に「増改築、改造」で補助を申請する場合(2025年度助成)

   ・過去に「新築、購入」で本補助金を受けた年度が、2014年度以前であること

   ・過去に「増改築、改造」で本補助金を受けた年度が、2019年度以前であること

     

  ただし、次に掲げる場合は、その期間が過ぎていない場合でも補助の対象とします。

   ①天災、不可抗力の事故等により、既存の集会施設が使用に耐えなくなった場合

   ② 雨漏り、シロアリ被害等により、集会施設の維持管理上、整備が必要な場合

   ③ 新たに下水処理区域に指定され、排水施設等の工事が必要な場合

   ④ 関係法令の施行に伴い、施設の整備が必要な場合

   ⑤本補助金の交付を受けて実施した耐震診断の結果、耐震化工事が必要となった場合

 

 【補助対象工事例】

    外装工事:外壁、屋根等

    内装工事:天井、床、壁、造付工事等

    設備工事:電気、給排水、空調、換気等

    そ の 他 :耐震化工事、耐震診断、外構工事等

   

補助の限度額

 

 (1)新築、購入の場合

   経費の3分の1以下  限度額 800万円 (財産区補助がある場合は500万円

 (2)増改築、改造の場合

   経費の3分の1以下 限度額 400万円(財産区補助がある場合は250万円

  ※それぞれ1,000円未満切捨

 

申請の時期

  

 7月下旬に全自治会・町内会へ案内文書を送付します。

 希望する自治会・町内会等は同年9月上旬までに仮申請してください。

 申請締切日は送付する案内文書をご確認ください。

 ※補助の決定は翌年度4月初旬で、仮申請の翌年度の助成となります。 

 補助決定の連絡(4月初旬)後、改めて本申請が必要です。

  申請手続きの流れ(PDF:212KB)

 

必要な書類

 

<仮申請時に必要な書類>

 ・見積書(工事等の内訳と総額が記載されたもの)

 ・図面(間取り等が分かるもの)

 ・現況写真(すべての工事箇所が分かるもの) 

                                                                     など

 ※詳細は、仮申請の案内文書(7月下旬送付)でご確認ください。

   集会施設整備補助申請に係る書類(PDF:449KB)

   集会施設整備補助申請に係る書類の記入例(PDF:657KB)

   

<本申請時に必要な書類>

 ・見積書(工事等の内訳と総額が記載されたもの ※二者以上

 ・規約

 ・役員名簿

 ・区域図(自治会・町内会等の区域を示した地図等)

 ・総会等の議事録(工事実施の決定を総会等で議決したことを証する書類) 

 ・設計図(新築または増改築の場合のみ)

 ・建物の登記簿謄本及び建物平面図(購入の場合のみ)

  など

 ※詳細は、本申請の案内文書(4月初旬)でご確認ください。

 

その他 補助を受けた日から10年間、集会施設を除却し、譲渡し、または転貸することはできません。

 

2 集会施設用地取得補助金

申請できる団体

 市の認可を受けた地縁による団体またはその連合体

補助申請の要件

 

(1)集会施設の用地を有償で取得しようとするものであること。

(2)用地取得および集会施設の建設について、当該自治会・町内会等の総会その他これに準ずる会議において決議を得ていること。

(3)取得しようとする用地について、あらかじめ調査し、私権の設定など特別な義務があるときは、これを消滅させるなど、必要な措置を講じていること。

(4)財産区からの補助があるときは、その額が用地取得に要する経費の2分の1以下であること。(集会施設用地取得補助額は、財産区補助額を控除した額の3分の1以下

 

補助の対象

 建設用地の取得に要する経費

補助の

限度額

 経費の3分の1以下 限度額 1,000万円(財産区補助があるときは650万円

 ※1,000円未満切捨

申請の時期

  7月下旬に全自治会・町内会へ案内文書を送付しますので、

 希望する自治会・町内会等は同年9月上旬までに仮申請してください。

 ※補助の決定は翌年度4月初旬で、仮申請の翌年度の助成となります。  

 補助決定の連絡(4月初旬)後、改めて本申請が必要です。

     申請手続きの流れ(PDF:212KB)

必要な書類

<仮申請時に必要な書類>

 ・見積書(用地の取得に要する経費の総額が記載されたもの)

 など

 ※詳細は、仮申請の案内文書(7月下旬)でご確認ください。

   集会施設用地取得補助申請に係る書類(PDF:449KB)

   集会施設用地取得補助申請に係る書類の記入例(PDF:657KB)

 

<本申請時に必要な書類>

 ・譲渡承諾書または仮契約書(写し)

 ・不動産鑑定書または評価額の証明書(写し)

 ・土地の登記簿謄本及び実測図(写し)

 ・土地の位置図

 ・規約

 ・役員名簿

 ・区域図(自治会・町内会等の区域を示した地図等)

 ・総会等の議事録(用地取得及び集会施設建設の決定を総会等で議決したことを証する書類)

 など

 ※詳細は、本申請の案内文書(4月初旬)でご確認ください

その他

 ・補助を受けて土地を取得したときは、土地取得後3年以内に集会施設を建設して下さい。

 ・補助を受けて土地を取得したときは、当該用地を本来の目的以外の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできません。

 

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局コミュニティ・生涯学習課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5004