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更新日:2020年5月28日
マイナちゃん(マイナンバーキャラクター)
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度です。
市民の皆様一人ひとりに、平成27年10月に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月からは社会保障や税関係等の行政手続で、マイナンバーの利用が始まりました。
詳細は、マイナンバーカードについてをご覧ください。
社会保障、税、災害対策の手続に必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを収集したり、保管したりすることは禁止されています。他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象になります。
マイナンバー制度をかたった不正な勧誘や個人情報の聞き出しにご注意ください!!
マイナンバー制度の導入により、法人も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。
個人情報保護委員会「中小企業サポートページ」(外部サイトへリンク)
国(個人情報保護委員会)が、特定個人情報(マイナンバーを含む情報)の取り扱いについて、事業者向けに公表しているガイドラインとQ&Aを掲載しています。
国の行政機関や地方公共団体等がマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)を保有しようとする場合には、事前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減する措置を評価書にまとめ、公表する必要があります。本市においても、マイナンバーを利用している事務ごとに、公表しています。
番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第9条第2項では、番号法別表第1に規定されている事務以外に、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)について、マイナンバーを利用できると規定されています。
明石市では、この規定に基づき、「明石市個人番号の利用に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務を定めています。
平成27年10月 |
住民票を有する全ての市民へのマイナンバー通知開始。 |
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平成28年1月 |
社会保障、税、災害対策等の行政手続でマイナンバーの使用開始。 希望者への、申請によるマイナンバーカードの交付開始。 |
平成29年7月 |
行政機関間で情報連携(マイナンバーを含む個人情報の照会や提供)の開始。(試行運用) マイナポータルの運用開始。(試行運用) |
平成29年11月 |
情報連携の本格運用開始。 マイナポータルの本格運用開始。 |
マイナンバー制度に関する問合せ窓口が開設されています。
お問合せは、下記問合せ先まで
0120-95-0178(無料)
平日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
・マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405(有料)
・マイナンバーカードに関すること
050-3818-1250(有料)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26(無料)
・マイナンバーカードに関すること
0120-0178-27(無料)
※聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
0120-601-785
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などにつきましては、国(内閣府)の「マイナンバー制度」のページをご覧ください。
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