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更新日:2024年4月15日

地域計画について

 農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月1日から「人・農地プラン」が 「地域計画」という名称に変わり、策定することが法定化されました。これにより、市街化調整区域がある全集落において、令和7年3月末までに地域計画を策定することが求められています。

 明石市では以下の集落が対象となります。

  鳥羽新田 / 東江井 / 西江井 / 西島 / 西脇 / 福田 / 山の下 / 大窪 / 中之番 / 松陰 / 松陰新田

  天郷 / 金ヶ崎 / 柳井 / 長坂寺 / 長池 / 浜西 / 清水 / 清水新田 / 中尾 / 上西

 

地域計画とは?    

 全国的に、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。そうならないために、「将来(おおむね10年後)、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか」、「地域農業を支える環境をどのように維持・発展していくのか」などについて集落や関係者で話し合い、その結果をまとめたものが地域計画です。

 地域計画では、農地一筆ごとに将来誰が耕作するかを明確化した地図である「目標地図」を作成することとなっています。

 

策定までの流れ

① 集落内の農地の所有者と耕作者へ、農地の将来に関するアンケート調査を実施

② アンケート調査結果を反映した現況の地図をもとに集落や関係者で協議

③ 協議の場の結果を公表

④ 協議結果を踏まえ、地域計画の案を作成

⑤ 地域計画の案の説明会実施・関係機関への意見聴取

⑥ 地域計画の案の公告・2週間の縦覧

⑦ 地域計画の策定・公告

 

 地域計画の策定後も、随時見直し・更新を行います。

 

※農地の貸し借りについて

 地域計画策定後は利用権設定による貸借ができなくなり、農地中間管理事業もしくは農地法3条による貸借手続きに限定されます。また、令和7年4月以降は地域計画の策定の有無に関わらず、すべての集落で利用権設定ができなくなります。

 

協議の場の設置

地域計画の策定に向け、地域の農業者及び関係者の皆さまにお集まりいただく協議の場(説明会)を下記のとおり行います。

開 催 日 時 間 場 所 対象集落
令和6年2月11日(日) 午後12時~

東江井安心コミュニティプラザ

(明石市大久保町江井島82-1)

東江井地区
令和6年3月16日(土) 午後6時~

清水公民館 2階会議室

(明石市魚住町清水886-2)

清水・浜西地区
令和6年3月17日(日) 午後1時~

西江井自治会館 2階会議室

(明石市大久保町江井島318)

西江井・福田地区
令和6年3月19日(火) 午後7時~

上西厚生館 2階会議室

(明石市二見町西二見515)

上西地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題

・実施したアンケートの結果について

・地域計画、目標地図の作成について ほか

 

参集者

・対象地域の農業者

・関係機関 等

 

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、各集落の協議の場の結果を公表します。

 東江井地区(PDF:171KB)

 清水・浜西地区(PDF:154KB)

 西江井・福田地区(PDF:184KB)

 上西地区(PDF:154KB)

 

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お問い合わせ

明石市環境産業局農業振興課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5017

ファックス:078-918-5126