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更新日:2024年4月1日

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、明石市内において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、明石市長に報告する必要があります。

1.報告対象者

 明石市内の事業場で、その年の3月31日以前の1年間にマニフェストを交付した事業者

  • 二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。
  • 電子マニフェストを使用している場合は、情報処理センターが集計し、明石市長に報告を行うため、事業者が自ら市長へ報告する必要はありません。
  • 産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成してください。

2.報告期限

毎年6月30日まで 

3.提出方法

窓口に持参する場合

 明石市産業廃棄物対策課の窓口(明石クリーンセンター2階)まで持参してください。

郵送する場合

〒674-0053

明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課 マニフェスト年次報告担当宛

提出した書類の控えを必要とする場合

 提出した書類の控えが必要な場合は、提出用1部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。

電子申請(兵庫県電子申請共同運営システム)を利用する場合

 次の申請フォームから電子データ(エクセル)で提出してください。

 申請フォーム(外部サイトへリンク)

 ※電子申請により提出した場合、受付完了メールが送信されます。なお、受付印を押した書類の控えの返送は行っておりません。提出した書類の控えが必要な場合は、窓口に持参するか郵送により提出してください。

4.報告様式

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成については、作成手引き(明石市版)に従い記入してください。

5.その他

 後日、提出された書類の記載内容等について、明石市よりお問合せをする場合がありますので担当者の方は、提出する書類の写し(控え)を保管しておいてください。

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お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785