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更新日:2022年12月20日

住所地特例制度について

住所地特例制度とは

住所地特例とは、介護保険の被保険者が他市町村にある住所地特例施設に入所され、施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き入所前の市町村の被保険者となる制度です。

介護保険では、原則として居住している市町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、介護保険施設等が集中している市町村の介護保険給付費が増加し、市町村間に財政的な不均衡が生じます。このような状況を解消するために住所地特例制度が設けられています。

住所地特例対象施設

住所地特例対象施設は、次のとおりです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型は除く
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060