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更新日:2022年12月16日

保険料を納めないでいると

介護保険料は介護保険制度を維持するうえで大切な財源です。

災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、差押えなどの滞納処分に至る場合があります。

このほか、要介護・要支援認定を受けて介護保険のサービスを受ける際に、次のような措置を受けることになります。必要なときに必要な介護を受けるため、保険料は必ず納めましょう。

保険給付の制限(ペナルティ)について

1年以上滞納すると

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)が適用されます。

利用した介護サービス費用はいったん全額を自己負担します。申請により、後から保険給付分(7割~9割)を本人に払い戻します。

1年6か月以上滞納すると

保険給付の差し止めが適用されます。

引き続き、利用した介護サービス費用はいったん全額負担となり、保険給付分の一部または全額が一時的に差し止められます。その後も滞納が続くと、差し止められた保険給付分が滞納保険料に充てられます。

2年以上滞納すると

保険給付の減額が適用されます。

介護サービス利用時の本人負担が、滞納期間に応じて3割または4割になります。また、その期間は「高額介護サービス費」「特定入所者介護サービス費」等が受けられなくなります。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060