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更新日:2023年9月29日

土地の取引(売買等)にともなう手続きについて~公拡法と国土法~

土地の取引(売買等)にともない、契約の前・後に手続きが必要となる場合があります。

 

1.契約前(土地を売るとき)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく手続きが必要となる場合があります。

2.契約後(土地を買ったとき)

国土利用計画法(国土法)に基づく手続きが必要となる場合があります。

 1.契約前(土地を売るとき):公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

土地を有償で譲り渡そうとするとき(売買等)は、契約を締結する前に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく手続きが必要となる場合があります。

1.届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による土地の先買い制度には、土地を有償で譲渡しようとする場合の「届出制度」(公拡法第4条)と、地方公共団体等に売渡しを希望する場合の「申出制度」(公拡法第5条)の2つの制度があります。

(1)届出(公拡法第4条第1項)

一定の要件を満たした土地を有償で譲り渡そうとする場合、譲り渡そうとする者(売主)は、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに、「土地有償譲渡届出書」により、その旨を市長に届け出る必要があります。

届出により土地の有償譲渡についての情報を得て、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に対して、民間の取引に先立ち、土地の買取の協議の機会を与えようとするものです。

(2)申出(公拡法第5条第1項)

明石市内に所在する200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買い取りを積極的に希望するときは、「土地買取希望申出書」により、その旨を市長に申し出ることができます。

 

2.届出・申出の対象となる土地

(1)届出が必要な土地

主なものは、次のとおりです。

  • 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
  • 200平方メートル以上の土地で、その一部または全部が都市計画施設の区域内に所在する土地

(2)申出できる土地

明石市内に所在する200平方メートル以上の土地

 

3.届出・申出に必要な書類

(1)届出書・申出書

【届出】土地有償譲渡届出書(公拡法第4条第1項)

【申出】土地買取希望申出書(公拡法第5条第1項)

(2)添付書類(届出・申出_共通)

  1. 位置図:縮尺25,000分の1程度

  2. 付近見取図:住宅地図等(縮尺1,500分の1程度)

  3. 土地形状図:公図の写し等(縮尺500分の1程度)

  4. 所有権の所在が分かる書面:土地登記簿謄本の写し等

  5. 委任状(代理人が手続きを行う場合)
    代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付してください。
    ※法人が届出する場合で、当該法人の社員が提出する場合は、委任状は不要です。

 

4.届出・申出の方法

a.届出・申出者

【届出】譲り渡そうとする者(売主)

【申出】土地の所有者

b.届出期限

契約を締結する前(遅くとも契約締結予定日の3週間前まで)

c.提出先

明石市道路総務課(明石市役所本庁舎6階)

〒673-8686

明石市中崎1丁目5番1号

電子メール:dosou@city.akashi.lg.jp:

d.提出方法

電子メール、郵送、持参

 

5.手続きの流れ

(1)届出書・申出書の提出、受理

提出いただいた届出書・申出書を受理します。

(2)地方公共団体等(兵庫県、明石市など)への買取希望の照会

届出書・申出書の受理後、届出・申出のあった土地の買取希望の有無について、地方公共団体等に照会します。

(3)買い取りを希望する地方公共団体等の有無の通知

届出書・申出書の受理後3週間以内に、買い取りを希望する地方公共団体等の有無を、届出者・申出者に通知します。

a.買い取りを希望する地方公共団体等がない場合

買い取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。
通知を受け取った日以降は、当該土地を第3者に譲り渡すことができます。

b.買い取りを希望する地方公共団体等がある場合

届出者・申出者と地方公共団体等とで当該土地の買い取りについて協議します。
地方公共団体等との協議が成立すれば、地方公共団体等と土地売買契約を締結します。
協議期間は、最長で、通知を受けた日から3週間です。
協議不成立が明らかになった場合か、通知を受けた日から3週間が経過した場合は、当該土地を第3者に譲り渡すことができます。

 

6.様式

 

 2.契約後(土地を買ったとき):国土利用計画法(国土法)

土地の売買等の契約をした時には、国土利用計画法(国土法)に基づく手続きが必要となる場合があります。
(詳しくは、兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

 

1.届出が必要な取引

売買、共有持ち分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権等の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、信託受益権の譲渡(管理型信託)
※これらの取引の予約である場合も含みます。

 

2.届出が必要な土地

明石市内に所在し次の面積以上である土地は、届出が必要です。

  • 市街化区域:2,000平方メートル
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル

なお、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
(参考)国土交通省ホームページ
参考1:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html
参考2:https://www.mlit.go.jp/common/001199256.pdf

 

3.届出に必要な書類

1.届出書:正・副・市町用・電算入力用(各1部)

※様式は兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

2.契約書の写し(2部)

3.周辺の状況図(2部):住宅地図等(縮尺5,000分の1程度)

4.土地の形状を明らかにした図面(2部):公図の写し等

5.委任状(代理人が手続きを行う場合)

※代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付してください。

※法人が届出する場合で、当該法人の社員が提出する場合は、委任状は不要です。

 

4.届出の方法

a.届出者

土地に関する権利を取得した者(買主など)

b.届出期限

契約締結日から2週間以内

c.提出先

明石市道路総務課(明石市役所本庁舎6階)
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
電子メール:dosou@city.akashi.lg.jp:

d.提出方法

電子メール、郵送、持参

e.その他

契約が複数ある場合は、契約ごとに届出書と添付書類を作成し、提出してください。

 

5.届出をしなかった場合

土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

6.その他

届出書は明石市を経由し兵庫県に提出され、兵庫県が届出内容を審査します。
届出内容の審査に関することは、兵庫県にお問い合わせください。

お問い合わせ(届出内容の審査に関すること)

兵庫県まちづくり部都市計画課
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1
電話:078-362-9297
FAX:078-362-4453
Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp

 


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お問い合わせ

明石市都市局道路総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5031

ファックス:078-918-5108