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更新日:2023年4月1日

地区計画を定めると

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地区計画を、定めると

地区計画が定められると、地区内で次の行為を行う場合は、着手の30日前までに市に届出をすることになります。市では届出の内容が、地区計画の内容に適合しているかどうかを確認します。なお、届出の対象は、以下のとおりです。

適合していない場合は、設計変更などの勧告を行います。

  • 土地の区画・形質を変える場合
  • 建物の建築、及び工作物の築造をする場合
  • 建物の使いみちを変える場合(例:事務所から店舗などへの用途変更)
  • 建物などの形や色を変える場合

届出書の流れ

届出書の流れの図

建築条例

地区計画の内容で、特に重要なものについては、市で「建築条例」を定めることができます。条例として定めると、建築確認の必要条件となり、条例に適合しない場合は、建物を建てることができなくなります。

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109