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更新日:2023年4月1日
地区計画が定められると、地区内で次の行為を行う場合は、着手の30日前までに市に届出をすることになります。市では届出の内容が、地区計画の内容に適合しているかどうかを確認します。なお、届出の対象は、以下のとおりです。
適合していない場合は、設計変更などの勧告を行います。
地区計画の内容で、特に重要なものについては、市で「建築条例」を定めることができます。条例として定めると、建築確認の必要条件となり、条例に適合しない場合は、建物を建てることができなくなります。
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