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更新日:2023年4月1日

森林の立林を伐採するときは届出が必要です

Q:どんな森林が対象なのですか?

A:保安林などをのぞく民有林です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

自分の所有する森林でも伐採する場合は届出が必要です。

Q:誰が届出をするのですか?

A:基本は森林所有者ですが、伐採業者など、森林所有者から立木を買い受けた場合は連名での

届出が必要です。

Q:届出の時期はいつですか?

A:伐採を始める90日から30日前です。

Q:届出をしないとどうなるのですか?

A:100万以下の罰金が課せられることがあります。

詳しくは、明石市緑化公園課:078-918-5039 までお問い合わせください。

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都市局 緑化公園課 電話/078-918-5039、ファックス/078-918-5109

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お問い合わせ

明石市都市局緑化公園課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5039