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更新日:2021年3月18日
急速な少子高齢化や核家族化により、本市においても空き家が増加し、放置された空き家は適正な維持管理がなされず老朽化し、市民の生活環境を脅かすものとなっています。このため、空家等の適正な管理に関して、市民等の生命、身体及び財産を保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とし、平成27年3月26日に「明石市空家等の適正な管理に関する条例」が制定されました。条例の施行は、国において定められた「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に合わせ、5月26日となります。本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法を補完し、空き家の所有者等に適正管理義務、不測の緊急事態に備えた応急措置等独自の規定を定め、本市における空き家対策の強化を図ります。
【関連情報】
都市局住宅・建築室建築安全課
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