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更新日:2022年8月3日

令和3年度報酬改定に伴う医療的ケア児に係る報酬の取扱い等について

概要

令和3年度報酬改定において医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実を図るために、非重心型の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を利用した場合、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について、医療的ケアの判定スコアを用いて段階的な評価を行う「医療的ケア児」に係る基本報酬区分が創設されました。明石市における手続きについて下記のとおりとしますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。

厚生労働省からの通知

令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日厚生労働省事務連絡)(PDF:1,697KB)

明石市における手続きについて

明石市における令和3年度報酬改定に伴う医療的ケア児に係る手続きについて(PDF:240KB)

  • 対象となる児童(※1)は新判定スコアは医師が判定する必要があることから、給付決定申請の際に、保護者は、医師に新判定スコアを判定してもらう必要があります。

※1対象となる児童については下記資料にてご確認ください

障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)(エクセル:22KB)

保護者の方へ

医療的ケア児に係る手続きについては以下のとおりとなります。なお、判定スコアは事業所を通じての届出となります。

新判定スコア様式(エクセル:37KB) 

  • 日ごろから診察を受けている主治医に新判定スコアの記入を依頼してください。なお、新判定スコアの判定に係る文書作成料は保護者様の負担となります。

 既に判定スコアを提出されている方へ 

  • 明石市においては1年に1度毎年6月末に判定スコアの確認を行います。既に判定スコアを提出されている方におかれましては、6月末までに判定スコアのご準備をお願いします。 
  • ご提出いただく判定スコアについて前回判定時と結果が変わらない場合は、改めて各項目の判定を行わず前回判定時に使用した判定スコア表の写しの「更新判定(2回目記入欄)」に日時や氏名などを記入していただいたものでも可能です。ただし、前回判定時と結果が変わらない場合であっても提出が必要です。
  • 医療機関が変わる場合や状態像が変わり判定スコアの点数に変更が生じる場合は、新しい用紙で判定スコアの判定を受ける必要があります。

事業所の方へ

  • 該当する障害児の保護者に令和3年4月以降の取扱いと新判定スコアを市に提供する旨の説明をお願いします。保護者の同意を得た上で、市に届出書と共に新判定スコアを提出してください。なお、旧判定スコアから新判定スコアへの読み替えは令和4年6月末までとなりますのでご注意ください。

医療的ケア児届出書(エクセル:15KB)

  • 医療的ケア児に係る基本報酬を算定する場合、事前に指定権者への届出が必要な場合がございますので、明石市障害福祉課指定担当までお問い合わせください。また、市外の事業所は所在地の市町にご確認ください。
  • 各事業所様におかれましては、医療的ケア区分を必要とする方の相談等があれば、判定スコアの手続きが必要である旨説明をお願いします。
  • 明石市においては毎年6月末に判定スコアの確認を行います。各事業様におかれましても保護者の方へのご案内等ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244