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更新日:2023年6月11日

クーリング・オフ

 訪問販売など特定の取引で、消費者が契約(申込)をした場合、契約書面(申込書面)を受け取った日から一定期間は消費者から無条件で契約の解除(申込の撤回)ができる制度です。

「特定商取引に関する法律」でクーリング・オフができるのは、次の場合です。

取引内容等

クーリング・オフができる期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

書面を受け取った日から8日間

電話勧誘販売

特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、

パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの)

連鎖販売取引(マルチ商法)

書面を受け取った日から20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

クーリング・オフのしかた

  • [1] 必ず、書面で事業者(クレジット契約をしたときは、クレジット会社にも)へ通知しましょう。
  • [2] 通知は、はがき(必ず簡易書留や特定記録郵便)で出しましょう。

▼記載例/はがきのとき

hagaki

※ 必ずコピー(表・裏)をとっておくこと

 

 

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616