ここから本文です。

更新日:2023年6月11日

計量

くらしのなかで、計量は大切な役割を果たしています。明石市では、食料品の購入などで正しい取引が行われるよう、はかりの検査や内容量の検査をしています。

はかりの検査(定期検査)

スーパーなどでの量り売りや、病院で健康診断などに使用する「はかり」のように取引・証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。定期検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(合格証)がつけられます。※検査には手数料が必要です(明石市計量関係手数料徴収条例)。

商品の内容量検査

商品をグラム(g)やミリリットル(ml)など、法定計量単位で販売するときは、正確に計量しなければなりません。また、特定商品(政令で定める商品)を販売するときは、量目公差(法律で認められている誤差)を超えないように計量しなければなりません。市では、年に2回(中元期と年始期)、市内スーパーで計量されている商品について、検査を実施しています。

風袋(ふうたい)

トレーやラップ、容器などは、風袋(ふうたい)といい、商品の内容量には含まれません。わさびやタレ、飾りなども風袋に含まれます。

 keiryou

 

計量豆知識

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616