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更新日:2022年3月25日

公職者等からの要望・提案等の取扱いについて

市では、公平公正な市政運営を確保するため、公正な職務の遂行の妨げとなる不当要求行為等(※1)に対しては、従前から、その防止のためのルールを定めるとともに、万一、そのような行為があった場合には、刑事告発を行うなど、組織的な対応を図っているところですが、このたび、法令などに違反して制度の適用を求める要望や契約、人事に関する要望など、不当要求行為等に該当する要望等の具体例を示したガイドラインを作成し、広く公表することにより、その未然防止を図ってまいります。

議員や公務員などの公職者等(※2)を通じた不当な働きかけは、公正な職務の遂行の妨げになるだけでなく、市民の皆さんの市政への信頼を損ねることにもつながります。要望する側も要望される側も、お互いにこのことを認識するとともに、市民の皆さんにも、公職者等に対し不当な働きかけを要求しないよう、ご理解をいただきたいと考えております。
(また、市政運営の透明性の向上を図るため、市に寄せられる要望等については、原則として、一覧表にしてホームページで公表することとします。⇒要望提案一覧はこちらから

※1 不当要求行為とは、
本市が行う事務事業の公正を害する行為、職員に対する違法又は不当な要求行為、職員に対する暴力的な行為及び執務の障害となる行為のこと をいいます。

※2 公職者等とは、
国会議員及び地方公共団体の議会の議員、公務員その他本市が行う事務事業に利害関係を有する者のことをいいます。

ふとうようきゅう

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明石市総務局総合安全対策室

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