更新日:2018年8月6日
明石市業務委託契約約款等の改正について
お知らせ
明石市業務委託契約約款等を下記のとおり改正しますので、お知らせします。
なお、明石市工事請負契約約款については、平成29年12月1日付けで改正している旨申し添えます。
改正後の約款
- 明石市業務委託契約約款(コンサルタント業務)(PDF:250KB)
(参考)新旧対照表(PDF:82KB)
- 明石市業務委託単価契約約款(コンサルタント業務)(PDF:255KB)
(参考)新旧対照表(PDF:88KB)
- 明石市業務委託契約約款(PDF:248KB)
(参考)新旧対照表(PDF:81KB)
- 明石市業務委託単価契約約款(PDF:254KB)
(参考)新旧対照表(PDF:86KB)
改正の概要
- 契約解除に伴い、受託者において違約金支払い義務が生じる事由として、受託者が債務の履行を拒否し、又は、受託者の帰責事由により債務の履行が不能となった場合を新たに追加(第17条の2第1項関係)
- 受託者の破産管財人等が契約を解除した場合についても、受託者において違約金支払い義務が生じる事由に該当するものとみなす旨明確化(第17条の2第2項関係)
施行期日
- 平成31年1月1日以後に公告(通知)する案件から適用します。
- 平成30年12月31日までに公告(通知)する案件については原則として現行の約款を使用しますが、案件の内容等により改正後の約款を使用する場合があります。
その際は、公告文、指名通知又は見積依頼において改正後の約款を使用する旨明記していますのでご注意ください。

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