更新日:2019年11月15日
市制施行100周年記念事業「100年後に残したいわがまちあかしの景観」 写真募集

「100年後に残したいわがまちあかしの景観」 写真募集要項
1.目的
市制施行100周年を機に市民のみなさまから「100年後に残したいわがまちあかしの景観」の写真を募集することで、身近な景観に目を向けていただき、さらに、ご応募いただいた全ての景観を市内外に発信することで、明石の魅力的な景観について広く啓発する機会とします。
これによって、市民ひとりひとりのまちへの愛着を深めるだけでなく、魅力ある都市ブランドの形成につながり、住みたい・住み続けたいまち明石に寄与することを目的として実施します。
2.応募資格
明石市内に在住または在勤・在学の方
3.募集内容
現在、みなさんが「100年後に残したいわがまちあかしの景観」にふさわしいと思うもののうち、次の4つの景観に該当する景観の写真を募集します。
- 自然景観→海岸線、田園、ため池、河川、緑地など明石固有の地形・風土・気候から生まれたもの。
- 歴史景観→古くからのまちなみ、建造物など、地域の個性を表現した象徴的な空間。
- 市街地景観→住宅地、商業地、工業地など、人の生活にもっとも深く関わる景観。
- 生活景観→趣のある小径(こみち)、祠(ほこら)、碑(ひ)など、暮らしに溶け込んだ明石ならではの景観。
※以上4つの景観の写真を募集し、応募いただいたすべての景観を市内外に発信します。
※4つの景観は、「1章 明石のめざす景観」にてご覧いただけます。
※撮影・描写技術を競うコンテストではありません。
応募者のうち抽選で20名様に、植木鉢と花苗を贈呈します。
応募者全員に、応募作品のシャッフルプリントを贈呈します。
4.撮影手法
デジタルカメラ等で撮影した写真により応募してください。
5.応募作品条件
- 2018年12月25日~2019年12月25日の間に、応募者ご自身が撮影した未発表の写真に限ります。
- 第三者の写真を応募することはできません。
- 明石市内で撮影した写真に限ります。(映り込む景観は市内外を問いません)
- 合成写真や意図的に加工を施した写真は認めません。(色補正、トリミング程度は可)
- 一般の人が立ち入ることができない場所から見た景観は対象としません。
- 公序良俗に反するもの、又は反するおそれのあるものは対象としません。
- 本企画のテーマから外れると明石市が判断したものは対象としません。
- 被写体に人物や個人の住宅などが含まれる場合、応募者の責任において撮影・公開の承諾を得ているものとしてください。
6.応募点数
応募はひとり1点とします。
7.応募期間
2019年12月2日(月曜日)~12月25日(水曜日)
8.応募方法
電子メール又は郵送により応募してください。
【電子メールで応募する場合】
メールの件名を「わがまちあかしの景観写真応募」として、明石市都市局都市整備室都市総務課(tosou@city.akashi.lg.jp)あてに、
「(1)写真データ」と「(2)応募用紙」を添付して、送信してください。
「(1)写真データ」はJPEGファイル形式とし、1作品あたり3MB以内に調整してください。
【郵送で応募する場合】
封筒に「わがまちあかしの景観写真応募」と記載のうえ、
明石市都市局都市整備室都市総務課(明石市中崎1丁目5番1号)あてに、
「(1)印刷した写真」と「(2)応募用紙」を同封して、お送りください。
「(1)印刷した写真」はA4サイズ以下のプリント専用紙に印刷してください。
※「(2)応募用紙」の記載内容
- 景観の種類((1)自然、(2)歴史、(3)市街地、(4)生活)
- 写真タイトル
- 応募する景観へのコメント(50字程度)
- 撮影場所(所在地)と撮影方位(東・西・南・北)、撮影した景観、地図(必要に応じて)
- 撮影日時
- 応募者情報(氏名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先か学校名(市外在住の方のみ))
9.応募用紙等
案内(チラシ)(PDF:773KB)
応募用紙(PDF:155KB)
応募用紙(ワード:39KB)
10.応募作品及び個人情報の取り扱いについて
- 明石市は、応募作品を無償で使用する権利を有するものとし、明石市の景観啓発や広報活動に使用します。また明石市の景観啓発や広報活動のため、応募作品を第三者に無償で賃与することがあります。
- 応募作品の返却には一切お応えできません。
- 応募作品に関して、肖像権、著作権侵害など法律上の問題が発生した場合は、明石市はその責任を負いません。
- 応募時にいただいた個人情報は、他の目的には使用せず、適正に管理します。
- 応募作品のホームページ公表や広報誌掲載、出前講座開催時には、応募用紙に記入いただいたコメントを公表する場合があります。
※応募者は、こちらの募集要項の内容を全て了承の上で応募するものとみなします。