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更新日:2021年6月9日
令和元年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。これに伴い、水道料金および下水道使用料においても増税分をご負担いただくことになりました。ご負担いただくのは、令和元年10月1日以降に使用した分からです。ただし、令和元年10月1日より前から継続して使用していたものについては、経過措置が適用されます。
消費税率引き上げに関する詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧ください。
⇒国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)
1 令和元年10月1日以降に使用を開始された方
2 令和元年10月1日より前から継続して使用している方(経過措置)
※ 下水道使用料の場合は、以下の通り読み替えます。
「旧税率」⇒「旧使用料」、「新税率」⇒「新使用料」
下水道使用料の詳しい内容については、下水道室下水道総務課(TEL 078-918-9621)へお問合せください。
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(1)偶数月検針
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(2)奇数月検針
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① 令和元年9月16日から令和元年10月31日までの期間の月数
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② 令和元年9月16日から令和元年11月16日までの期間の月数
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したがって
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