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更新日:2024年9月26日
Q1:健診費用助成券を住民票の住所地以外に送ることはできますか?(親族の住所に送付してほしい)
Q3:同居する家族には健診費用助成券が届きましたが、自分には届いていません。どうしてですか?
Q4:心電図検査・貧血検査・眼底検査を受けたいのですが実施していますか?
Q5:健診費用助成券を医療機関に持参せずにがん検診を受診しました。後日、さかのぼって検診費用を払い戻し(差額の還付)することはできますか?
Q6:二十歳の女性です。今年度、子宮がん検診を受診しようと思いますが、来年度は無料クーポン対象者に該当します。来年度まで待った方がいいですか?
下記リンク先の交付申請書に本人確認書類(保険証等)のコピーを添えて健診費用助成券を申請してください。
なお、送付先を変更する場合は、毎年、健診費用助成券の交付申請が必要です。
※保健予防課窓口または郵送のみ受け付け可
親族が申請する場合は申請者と受診者両方の本人確認書類のコピーが必要です。
健診費用助成券交付申請書(送付先変更)のダウンロードはこちらから(PDF:173KB)
使用できません。(市内の指定医療機関でのみ使用可)
市から健診費用助成券を自動発送する対象者は、
・40歳以上の明石市国民健康保険加入者
・前年度に後期高齢者健診を受診した方
・新たに後期高齢者医療制度に加入した方
・過去2年度以内にがん検診を受診した方
・40、41歳の方
・21、26、31、36歳の女性市民の方
などです。(すべて年度末時点の年齢です。)
健診の対象者であるにもかかわらず健診費用助成券が届いていない理由は、上記の自動発送の対象者に当てはまらないためです。
健診費用助成券が届いていない場合や紛失された場合は、申請により発行が可能です。
健診費用助成券交付申請フォームはこちらから(外部サイトへリンク)
特定健診や後期高齢者健診の追加項目として、医師が必要と認めた場合のみ実施しています。
本人の希望により受けることはできません。
健診費用助成券は検診当日に医療機関に持参する必要があります。
医療機関の事務処理状況にもよりますが、すでに支払った費用の払い戻しは原則できません。
また、医療機関に対して「市のがん検診を受けたい」という意思表示がない場合は、医療行為として検査を行うため、助成対象にはなりません。
子宮がん検診及び乳がん検診は、無料クーポン対象の年度に限り、前年度に受診している場合も健診費用助成券を使用して受診できます。
【参考】無料クーポン対象者
・子宮がん検診:21歳の女性市民
・乳がん検診:41歳の女性市民
(すべて年度末時点の年齢です。)
問診、視診、内診、細胞診をセットで行い、診察時間は、約20分です。
子宮頸がんは、一般的にゆっくりと進行し、前がん状態といわれる段階から浸潤がん(進行がん)になるには、2~3年はかかるといわれており、2年に1回の受診頻度でも、有効だとするデータが多くあります。
また、国の「がん検診検討会」においてもさまざまな検証が行われ、2年に1回でも毎年受診するのと同様の効果があることが確認されています。
子宮頸がんは、20歳代から増加傾向にあるため、20歳になったら定期的に検診を受けるようにしましょう。
初期の段階では症状はないため、検診で早期発見することが大切です。
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