障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】 平成 29 年 11 月 内閣府障害者施策担当 【社会モデルとは】 障害者差別解消法においては 「医学モデル」ではなく 「社会モデル」を取り入れています。 この社会モデルによると障害はどこにあると考えられているでしょうか? 例えば階段しかないと車イスでは2階に上がれません。 →障害がある しかしエレベーターが設置されれば車イスでも2階に上がれます。 →社会モデルでは障害が解消された この事例の車イス使用者は何も変わっていませんが、周囲の環境が変わったことで障害が解消されました。 社会モデルでは、障害とは、本人の医学的な心身の機能の障害を指すもの(医学モデル)ではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)との相互作用によって生じるものだと考えられています。 社会モデルに基づくと誰にでも障害はあり得るとも考えられます。 断崖絶壁では、2階に上がれません。 →障害がある ハシゴを持ってくれば、2階に上がれます。 →障害が解消された(合理的配慮の提供) 階段を設置すれば、いつでも2階に上がれます。 →障害が解消された(環境の整備) このように障害のない人も、周囲の環境などの社会的障壁しだいで、できる事とできない事が変わってきます。 つまり社会モデルでは、程度の差があるだけで、障害のある人もない人も同じ前提なのです。 障害のない人に対しては、すでに多くの社会的障壁が取り除かれています。障害のある人に対しても、合理的配慮の提供や環境の整備などによって社会的障壁を取り除いていきましょう。 → 障害の有無によって分け隔てられない共生社会の実現へ