当日配布資料 資料5 4ページ 改定の背景3:ソフト施策の一層の推進 令和 2 年6月のバリアフリー法改正において、以下の事項が追加されました。 市町村による移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項に高齢者、障害者等の理解を深めるための「心のバリアフリー」に関する事項を追加 基本構想に記載する事業メニューの1つに「心のバリアフリー」に関する「教育啓発特定事業」を追加 「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を、すべての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々の心のあり方を変えていけるよう、ソフトの取組推進の重要性が改めて示されています。 改定のポイント3:障害の社会モデルの普及 明石市UD計画P19、P20に反映/基本構想編を新規作成 本市では、すべての人が「障害の社会モデル」を理解し、支えあえる共生社会を目指し、市民の理解を深めるための啓発活動などの具体的な取組を継続的に実践していきます。 (実行計画への反映例) 「心のバリアフリー」を実現するための3つのポイント(@「障害の社会モデル」を理解すること A障害のある人への差別を行わないよう徹底 B自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力、共感する力を養うこと) を明記する。 基本構想の事業メニューに「教育啓発特定事業」を記載する。