資料1 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会設置要領 (設置) 第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) 第24条の4第1項及び第26条第1項の規定に基づき、明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。 (1)市域のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に関する調査、検討 (2)ユニバーサルデザインのまちづくりに関する計画の策定に関する協議 (3)(2)の計画の実施状況の調査・分析等 (4)その他、ユニバーサルデザインのまちづくりに係る意見交換、連絡調整等 (組織) 第3条 協議会は、次の各号のいずれかに該当する者で組織する。 (1)学識経験者 (2)福祉団体その他関係団体を代表する者 (3)関係公共交通事業者の職員 (4)関係行政機関の職員 (5)市の職員 (6)市長が適当と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長) 第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。 (委任) 第6条 この要領に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 (施行期日) 1 この要領は、2019年(平成31年)1月11日から施行する。