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更新日:2021年10月19日

記者会見 2021年(令和3年)9月3日

9月議会提出議案より 「新型コロナ差別禁止条例の一部改正」 「旧優生保護法被害者支援条例の制定」 「明石市住民投票条例の制定」

(新型コロナ差別禁止条例の一部改正)

資料 明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例の一部を改正する条例 の制定 について(PDF:410KB) 

資料 明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例 (案)(PDF:197KB)

市長

9月議会に上程をしております条例のうち、3つの条例につきましてご説明申し上げたいと思います。

まず1つ目はコロナ条例の改正であります。もうすでにお伝えしておりますが、明石市はコロナ条例を制定しており、この条例を改正して大きく2つのテーマ、1つはワクチン接種に際しまして、合理的配慮をしっかりと位置づけていくことであります。すでに明石市では認知症の方や障害をお持ちの方などに対する同行支援を実施しておりますし、また障害をお持ちの方に対し、特設会場を設けたりしながら丁寧な対応をとっております。国に定める障害者差別解消法にいうところの合理的配慮という観点からも、明石市はすでに対応しているところであり、これを条例に明記するという趣旨が1つ目であります。

もう1つにつきましては差別禁止でありますが、これもすでに明石市ではコロナに感染した方に対する差別を禁止しておりますが、それに加えましてワクチンを接種する、しないというテーマにつきましても差別的な取り扱いがないように、明石市としてしっかりと条例に明記し、そのようなことはないように提案するのみならず、そういった事案が発生すれば、市としてもしっかりと対応をとっていくということも予定しておるところであります。

記者

ワクチン接種の合理的配慮の明記という点で、すでに市では同行支援をしたり、特設会場という対応をとられていると思いますが、このタイミングで条例に明記する狙いはどのようなものですか。

市長

大きく2つあって、1つはそもそも明石市は国の障害者差別解消法に合わせて、障害者配慮促進条例という形で制定して、このテーマについて取り組んできました。そういった明石市におきましては、今回のコロナに際しましても合理的配慮をするのは当然であり、これまでの施策の延長線上として考えております。

もう1つは、やはりワクチンという問題が大変重要視される中において、やはり事情によては、支援がないとワクチン接種の現場において課題が出てくる方もいないわけじゃありませんので、これはしっかり明記してしっかり位置付けていきたい。ワクチンもすでに国の方では3回目接種の問題とかいろいろ言われておりますので、これはもう終わった話ではなく、これからも続くテーマですので、条例に明記する必要があると判断しました。

 

(優生保護法被害者支援条例の制定について)

資料 旧優生保護法被害者支援条例を提案します(PDF:897KB)

資料 明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復 及び 支援に関する条例 (案)(PDF:182KB)

市長

2つ目は、優生保護法被害者支援条例の制定であります。これもすでに一部報道もいただいておりますが、明石市としては市民の中にも裁判の原告の方もおられます。まだ声を上げておられないけれども、実際上被害者はおられると認識しておりまして、このテーマについて明石市としては条例を制定したいと考えております。

国の方でも救済法という形の法律が制定されましたが、大変不十分な法律であります。3点ばかり、やはり法律上もしっかりと除斥期間の問題をクリアしておりませんので、裁判でも違憲で違法であるにも関わらず、賠償金が支払われないという事態が続いております。また不妊手術のご本人に限定しておりますので、中絶の場合は含まれませんし、配偶者も含まれておりません。

これら3点につきまして、明石市の条例ではこの3点ともクリアした上でしっかりと対応していきたいと考えております。なお、この間の議論の中で、支援金についての市民要件について議論がありましたので、明石市では今回それらの意見を踏まえまして、今年7月1日付での市民という形で整理させていただき、新たにお引っ越しをして来られた方ではなくて、すでに明石でお住まいの方に対する支援という形で位置付ける形によりまして、より理解を得たいと考えておるところであります。

なおパブリックコメントという形をとっておりましたが、お手元の資料にもあるかと思いますが、大変数多くの関心が寄せられております。これまでもさまざまな形でパブリックコメントをやってまいりましたが、これまで結構評価いただいておりますパートナーシップ制度であっても21件程度の数でしたし、手話言語・障害者コミュニケーション条例でも全国初ではありましたが、これも大変評価いただいておりますが、49件という意見の数でありました。

それが今回260件もの市内外からのご意見をいただき、加えて全員が賛成という形で、記載の資料も付けておりますが、本当に切実なる声が寄せられておりまして、明石市への期待、早期制定への期待というものを感じ取っているところであり、ぜひとも成立させたいと考えているテーマであります。

記者

実際明石市内には、神戸地裁で判決のあった原告の小林さんご夫妻もいらっしゃると思いますが、そのお2人以外に今の時点でいらっしゃるというご認識でしょうか。

市長

基本的に全国で見れば、国が救済法で想定した数の一部しか顕在化しておりませんので、今の数の10倍ぐらいは当然いると言われております。明石市内においても例外ではない、おられると思っておりますが、そういった方々が気づいていなかったり、気づいておられても声を上げにくかったりしていると思いますので、明石市としては気づきのきっかけ作りをするとともに、匿名性を大事にしたい方については、本当に寄り添う形で対応をとっていきたいと考えております。

こういった形の報道がなされることによって、実は私もとかいうあたりにつながれば、時間は戻りませんが、せめてもの救済の方につなげていきたい。現に国にも救済法がありますので、国の救済法にもつなげていきたいですし、国の救済法にとっての不備といいますか、限界については明石市として対応をとっていきたいと考えております。

記者

パブリックコメントに関して、明石市民が260件中の40件、15%位だと思いますが、パブリックコメントはどんな取り方、呼びかけをして集めたのか、また市民の割合が低いと思ったんですが、パブコメでこのようになことはよくあることなんですか。

市長

そこは言い方が逆じゃないでしょうか。明石市以外の関心が強いというべきであって、市民の数も40件ですから、お手元の資料を見ていただければ分かりますが、これまではパブリックコメントが14件、21件、2件、0件、1件、17件、手話言語条例でも49件、これも市外などおられますので、市民から40件のパブコメは少ない数ではないと思います。

それよりも明石に対する期待感ですね。やはり優生の問題については全国の問題です。にも関わらず、全国的にも裁判も数多くなされておりますが、やはり全国的に注目をいただいているが故に、遠方の方からもホームページをご覧いただいて、アクセスいただいたと認識しています。基本的にはパブリックコメントにつきましては、ホームページなどで発信している状況です。あとは口コミだと認識しています。

 

(明石市住民投票条例の制定について)

資料 明石市住民投票条例案 3度目の提案へ(PDF:461KB)

資料 明石市住民投票条例(案)(PDF:199KB)

市長

いわゆる住民投票条例でありますが、このテーマにつきましてもすでに明石市ではいつもお伝えしておりますが、私が市長に就任したのが2011年ですが、その前年の2010年に明石市の憲法的な位置付けと言われている、明石市自治基本条例が制定されています。その自治基本条例の中に第14条でありますが、ポイントとしては市長は住民投票を実施しなければならないと明記されており、その前提として住民投票の手続等に関する条例を別に作ることになっています。

ところが10年経過しても、いまだにこの条例が制定できていないために、市長としての責務、住民投票を場合によっては実施しなければいけない立場が果たせていない状況が続いており、かねてから違憲状態については解消すべきだという立場であります。

こういった中で、今回についてはいわゆる3度目となりますが、今回はぜひ実現したいと考えております。これをしたいかどうかではなくて、しなければいけないテーマであって、自治基本条例にいわゆる市長としての責務が書かれておりますので、これにつきましては今回は先延ばしすることなく、この9月議会で実現を図りたいと考えております。

今回の内容につきましては、このテーマについては2010年の自治基本条例制定以後、丁寧な議論をしながら、検討会も重ねながら、検討会議にて答申が出されております。大きく3つの整理をしますと、1つが必要署名数がどの程度なのかというテーマ、2つ目が投票資格者にいわゆる在住外国人を含むか否かの論点、3つ目が署名時の押印の要否、この3つであります。検討会からの答申としては、いわゆる署名数は8分の1、外国人は含め、署名時の押印は不要という整理でありましたが、当初議会の方から意見もございましたので、一番最初の2015年の提案では、署名要件を6分の1という形にした上で提出をいたしましたが否決となりました。

2度目につきましては外国人については含めることなく、8分の1で提出いたしましたが、これも否決となった次第であります。その時の意見としては、やはり8分の1ではなく6分の1と議会の方が言われまして、特に反対の方のご意見は8分の1ではなく6分の1だというご意見で反対でございました。もう1つは、押印が要るか否かの議論も当時もなされておりましたが、押印につきましては今月9月1日から、国の地方自治法の改正に伴いまして、いわゆる地方自治体における直接請求につきましても、署名時の押印が不要という形で法改正がなされ施行もされておりますので、この問題については国の対応を見て決着をみたと考えておりますので、押印の不要は維持したいと考えております。

いずれにいたしましても、市長としては住民投票条例の実施義務を負っており、条例についての制定義務を負っておりますので、今回の9月議会にて住民投票条例を作りたいと考えております。

記者

今回一部変えたのは、今もおっしゃっていただいたように議会からの声を組んで、それを取り入れて反映させたという認識ですか。

市長

そうですね、内容面についてはおそらくお立場お立場でいろいろな意見があって然るべきだと考えます。ただ市長の立場としては、繰り返しになりますが、いわゆる自治基本条例で住民投票条例を作らないといけないと明記されており、市長として責任を負っておりますので、少なくとも住民投票条例の制定はこの議会で果たしたいという強い思いであり、議会の方も当然ご理解いただけると考えております。

記者

前回の8分の1を今回6分の1に変えたというのは、基本的には前回の議会での議論を踏まえてということですか。

市長

そうです。前回反対された会派のご主張は6分の1というご意見でしたから、それに沿って書いたということです。今回は賛成いただけると考えています。

記者

住民投票の仕組みとしての理想、人口における割合と外国人をどうするかというところを伺えますか。

市長

これはもうすでに私もいつもお伝えしていますが、私としてはやはり自治基本条例にも書いてあるように、市民参画を進めるべき時代だと思います。そもそも国民主権の観点からも民意の反映は重要でありますので、重要な事案について一定の要件の下ですから、そういう意味ではより市民の意見、民意が反映できるような仕組みの方が望ましいと考えています。それを民意の反映にはできるだけ幅広い層が参加した方が望ましいですし、要件についても過度にハードルが高くない方がいいと考えておりますので、そういう意味においては検討会の答申は妥当なものだと考えております。本来は検討会の答申通りで提出したいとは考えておりましたが、とてもそれでは成立に至りませんので、いわゆる前回反対された会派の意見にある意味踏まえさせていただいたので、今回は全会一致で賛成いただけると信じています。

記者

実際住民投票というのは地方自治において、今どのように必要なのか、どういう状況で必要なのかという問題意識を伺えますか。

市長

問題意識としてはシンプルで、日本国憲法にも規定しているように、日本の現状の憲法では国においては議院内閣制で、間接民主主義をベースにしています。地方においてはいわゆる二元代表制、直接民主主義を重視しているのが今の考え方です。その結果地方自治では首長といいますか、行政権の執行権者を選挙で選ぶ仕組みになっています。

そういった中で、いわゆる直接民主主義的な住民投票なども憲法95条で位置付けておりますし、それ以外にも地方自治法において、さまざまないわゆる住民投票的な制度が位置付いています。最近では、いわゆる大阪都構想を念頭に置いた法改正もなされて、大きな流れとしては、地方自治においてはできる限り民意の反映を推し進める方向で時代が来ていると思っていますので、その流れが間違っていると思っていませんので、できるだけ民意を反映する方向で地方自治はあるべきだと考えています。

記者

今も地方自治法にのっとって住民投票を行えると思いますが、いわゆる常設型になったらどのように民意がより反映できるようになりますか。

市長

そこはもうその当時の議論がなされたように記憶が残っていますが、2010年当時の整理として、いわゆる常設型の住民投票制度を位置付けるのが明石市の地方自治のあり方として望ましいという結論が出て、そういった中でいわゆる議会にて制定なさった経緯ですから、それをその通り受け止めています。であればその通り、常設の住民投票条例をちゃんと制定すべきであることに異論はありません。

記者

明石市ではこのような住民投票条例を行い得る、あるいは行いたいなど想定されているものはありますか。

市長

ここもご存知かと思いますが、例えば議論の途中で常設型住民投票にもいろいろな制度があって、例えば場合によっては首長、市長の方が求めて住民投票を実施できるようなテーマもあるんです。でも今回の明石はそうはなっていなくて、あくまでも主体が市民なんです。幅広い市民が重要事項について一定の署名を集めて提出すれば、基本的には住民投票を実施しましょうという形で、まさに執行権の選ばれている側の市長や選ばれている側の議員の議会のみならず、いわゆる幅広い住民市民がやはり民意を反映させるべく制度化するのが趣旨です。そこはやはりいくら一生懸命市長なり議会がものを考えても、場合によってはより多くの民意を、そのことを確認した方がいいテーマは起こり得ますから、そういったテーマがもし起これば、これに則って対応いただく話かと思います。制度の問題です。

記者

実現しなければならない、是非というようなお話でした。先月臨時市議会でも専決処分がありましたが、その実現にあたってはどのような見通しをお持ちでしょうか。

市長

あらゆる選択肢を考えたいと思います。法律に則ったあらゆる手続きをする予定です。誤解はないと思いますが、例えば専決処分ひとつ見ても本来の姿なんです。専決処分がいけないわけではないんです。地方自治法上位置付いている話ですから、それも含めて対応するのが地方自治の本来の姿です。それはまだ一部誤解があるんですが、ちゃんと法律に則った手続きで対応するだけですので、特に問題があるとは思っていません。

明石市長チャンネル(動画)

 ・明石市コロナ条例改正~合理的配慮の明記と差別禁止の徹底~(外部サイトへリンク)

 

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