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更新日:2021年8月20日
資料 水上オートバイ緊急対策~危険運転は許さない~(PDF:533KB)
すでに複数のテレビ局などで報道もされていますが、明石市の林崎松江海岸における水上バイクの危険運転に関してです。多くの市民からも大変危ない、対策をしてほしいという声があがってきています。私も問題意識を持ち、早急な対応を検討してまいりました。この後3連休もありますので、早い今日の段階で強いメッセージ性と、市民へのご理解をお願いすべきだという判断からこのような場を設けさせていただいております。
まず前提として、もちろん危ない行為について緊急対策をすべきは当然でありますし、加えて特に明石市の場合、大きな2つの事故があり、まさに先だっても、20年という月日を踏まえましての対応をお約束しているところであります。引き続き明石市としては、市民の安全、命を守る観点から、出来ることはしっかり全部やっていくというまちであり、危険であることを認識しながら漫然と月日を経ることなく、危険を認識すれば、その危険な行為に対してしっかりと対策をとるべき立場だという認識から、しっかりと対応していきたいと思います。
水上バイクの危険行為は、大変危険であります。そういった観点から、今日の時点で5点についてご説明申し上げたいと思います。まず何をおいても、水上バイクの危険行為につきましては許されない行為であるということは当然のことであります。この点について、すでに報道されている案件につきましては、明石市としては刑事告発をしたいと考えております。罪名につきましては、少なくとも兵庫県条例の危険行為違反に当たることは明らかでありますが、それに加えて弁護士職員などで協議を重ねましたが、当該行為は殺人未遂に当たるという判断から、殺人未遂罪での告発を考えています。
一般の方は殺人未遂というと、少し驚かれるかもしれませんが、殺人未遂というのは結果において、死に至らしめることを認識しながら、それでも構わないという認識で行為をすれば、それはいわゆる殺人罪の未必の故意に当たるわけでありまして、当該行為は人にぶつかれば死に至らしめる大変大きなリスクを認識しながら、わざと敢えて走行させていますので、当該行為は殺人未遂罪の行為に当たると考えているところです。
特に県条例の場合、罰金20万円程度の罪であります。言葉を言い換えれば、最大で20万円払えば終わる程度の罪の問題ではないと、人を死に至らしめる危ない行為だからこそ緊急対策が必要だという観点でありますので、このように理解をしています。
2点目の緊急パトロールですが、明日から緊急パトロールを実施します。明石市のみならず、国の海上保安庁、兵庫県の担当課、そして明石警察署と4社での合同パトロールを明日から実施いたします。海上保安庁の方からは船を出していただき、合同でのパトロールを実施し、危険行為を見つければ早急に対応していくということであります。
3点目は当該場所につきまして、明石市として早急に監視カメラを設置いたします。監視カメラなどで新たな危険行為が認識できれば、当然のことながら毅然と対応していきたいと考えております。
そして4点目ですが、当該場所につきましては、いわゆる危険行為がなされているところと遊泳者の接触が非常にリスクの高い場所であります。明石市としては当該場所では遊泳を行わず、すぐ横の所はいわゆる一定エリア内にブイといいますか、安全な場所を確保しておりますので、すぐ横の遊泳エリアの方で泳いでいただくという対応で、今月いっぱい声かけをしていきたいと思います。
本来は水上バイクの方に問題があるわけでありますが、危険行為を避ける観点から、市民サイドにも水上バイクが来るリスクがゼロではありませんので、そのような場所ではなく、明石市が設けた安全な場所において水遊びや遊泳を誘導していくことを、市の職員が対応していくというのが4点目であります。
最後の5点目は、このテーマは明石市として出来ることはあれもこれもやっていく認識でありますが、基本的に海につきましては国であります。国の海上保安庁を中心に、しっかりとこのテーマについて対策をとっていただかないといけないと思っていますので、海上保安庁をはじめ国の方にも働きかけをするのに加え、県条例も罰金刑20万円が上限ではあまりにも軽すぎますので、県条例の改正も含めて新しい兵庫県知事にもこのテーマについて、明石市長としてしっかり申し入れをしていきたいと考えているところであります。
いずれにいたしましても、このテーマにつきまして、歩道橋事故、砂浜陥没事故の2つの事故を受け、明石市としては出来ることは躊躇なく毅然とする立場です。特に砂浜陥没事故については、私自身も当時20年前、あのエリアの近くに家を構えていましたので、よくあそこには行っていました。当時花火事故が起こり、安全に対する認識が高まっていたときではありましたが、実際陥没はあったし私も見ていました。みんな言い合っていました。でも正直私自身も含めて、いわゆる落とし穴のような状態でしたので、危ないというのはみんな認識していましたが、そこでまさか人が死ぬなんてことはないだろうとおそらく思っていたという面はあったと思います。
しかしながら現にあの砂浜におきまして、尊い命が失われたという結果になったわけであり、そのことについて当然のことながら責任が生じているわけであります。大丈夫だろうという甘い認識が、人の死を防げなかったという事実を踏まえまして、今回につきましてすでに報道されている案件がある中で、毅然とした対応をせずして事故が起こってからでは遅いという認識の中で、明石市としては成しうる限りの最大限の対応をとっていきたいと考えているところです。
なお資料に同様のことを記載しています。若干補足しますと、パトロールにつきましては8月7、8、9日に4者での実施を予定しています。遊泳者への安全確保の観点での誘導につきましては、8月末までを現時点では予定しているところです。誘導場所についてエリアの地図がありますが、赤丸を付けている場所が今回撮影された場所でありますが、すぐ横にはブイでエリアが囲われており、この丸の横は安全エリアなんです。なので危ない場所ではなくて、安全エリアの方で遊泳してくださいという形をとりたいと考えており、とにかく事故を未然に防ぎたいという思いであります。
今回の刑事告発の対象は特定しているのか、人数も含めて分からないのかどうですか。
すでにニュースで報道されていますので、当該案件については少なくとも刑事告発に当たると考えています。誰かというのは捜査機関が調べることですので、被疑者が分からなくても行為が分かれば、告訴、告発は可能だと理解しています。
被疑者不詳で告発するということになるんですか。
そうです。そこはお調べいただければ。
この場所は一般の方が海水浴をする場所なのか、また水上バイクも普通に使っていいところなんですか。
まず今回当該報道されている場所につきましては、明石市が海水浴場を設営している場所ではありません。基本的には海は自由ですから、泳ぐのはそれぞれの方のご判断にならざるを得ない面はありますが、市としてはそこは危ないですよという働きかけは今後していきます。水上バイクにつきましては、いわゆる危険走行につきましては、人に接する可能性のあるところですることが危険だという定義ですので、基本的に人が遊泳しているところで水上バイクを走らせる行為は違法だと考えています。
この場所は水上バイクの乗り入れは禁止されていませんね。
はい、現時点では。
この場所で走らせること自体に問題があるわけではないですね。
まずは短期的な緊急対策のテーマと、中長期的なそもそもどうあるべきかの論点はずれると思います。水上バイクについてはいろんな議論がありますし、そもそもどこかの場所から水上バイクが出ていくわけですから、その場所の制限の問題とかいろんなルール化の問題は当然あろうかと思いますが、現時点の明石市としては、危険行為が現にあるわけですから、同種の行為が繰り返されて事故になることをとにかくまずは防ぐ段階と認識しています。
個人的には水上バイクについては、スピード違反もなく、大変放置されていますので、しっかりとした法整備が必要だと、私自身はあまりにも放置され過ぎていると思っています。取締りについても、陸上であればいわゆる白バイが追いかけて検挙したりするわけですが、海の場合、陸の白バイ的な対応をとっているかというと、必ずしもそうではありません。実質的には逃げ放題という面があろうかということは懸念していますので、そういう意味では法整備や海上保安庁におけるしっかりとした取締体制の強化などは求めていきたいと思っています。
繰り返しになりますが、そこの海域は水上バイクの乗り入れ自体は禁止されているところではないということと、今回水上バイクの乗り入れそのものを禁止するわけではないですね。
現時点ではそうです。方法としては海水浴場エリアに指定して、一定の海水浴場エリアについての乗り入れ禁止の対応は不可能ではないです。ただ一定期間かかりますし、これも明石市という行政単位の権限がまずほとんどありません。それこそ海は基本的に国ですし、海岸は基本的に県の権限になりますので、明石市という市の権限で出来ることがすぐにあるテーマでは残念ながらありません。ただ明石市民をはじめとする市民が危険にさらされているんですから、明石市としては市民の命を守る観点から、国や県と協力しながら対応していく認識ですが、中長期的にはいろいろ今後検討していきたいとは思っています。今日の時点では、当面の対応についてご報告する段階です。
乗り入れを禁止するものではなく、危険行為に対してまず警告を発するのと、それに応じたペナルティを加えたいということですね。
はい、おっしゃるとおりです。
告発ですが、元々水上バイクの運行に関しては取締まる法律はないです。事故を起こせば業務上過失致死や傷害などに問われますが、事故を起こさない限りは今のところ行政罰しかありません。殺人未遂罪で告発するということですが、何に基づいてするんですか。
刑法199条です。
それだと、海の原則自由使用との兼ね合いはどうなるんですか。
殺人未遂はどこであろうが殺人未遂ですから、刑法上の犯罪です。
未必の故意とおっしゃいましたが、例えば人が集まっている中でバットで素振りをしたら、殺人未遂になるかといったらならないです。バットに当たれば人が死ぬかもしれない、怪我をするかもしれないと思ってやった場合、それが殺人未遂に当たるかというと当たらないですね。
そこは補足説明をさせていただくと、要は未必の故意は、それを認識しながら構わないと思ったかどうかの判断で、そこの判断は割れるテーマです。ただ被害者的立場、告発する立場からすると、そういった可能性が高いという判断ですから、それをお調べいただいて、その後捜査機関などが対応いただくテーマだと思います。
告発は殺人未遂罪で出来ると思いますか。
告発は出来ます。告発して受理した後にどういう判断をするかなので。
実行的な意味はあると思いますか。
意味はあります。これを罰金20万円上限での告発では、警告的意味が極めて薄すぎます。人が死んでからでは遅いので、人が死ぬような行為をしているということをご認識していただく必要があると思います。
警告の意味での殺人未遂ということですか。
警告の意味もあります。逆に言えば、法の未整備が問題なんです。これは陸路の方でもこの10年、20年で交通事故関係でも、お酒を飲んで運転するとか、さまざまな部分が法改正がなされてきていて、陸路においても、被害者やご遺族の声の中で法改正が進んできたテーマです。特に交通事故、飲酒運転については認識が高まってきています。
それに比べて海の方については、私の認識ですと大変不十分な状況のままになっています。その結果、手続きにのせたくても、県条例の違反程度に留まらざるを得ないのであれば、それは警告的に大変弱いので、そうなってくると弁護士職員との協議の結果、殺人未遂罪での刑事告発が現時点における明石市としてとるべき対応だろうという認識です。
海の法律で言えば、小型船舶操縦者法とかで掲げられている遵守事項の違反、それに伴う行政罰で船舶免許の停止などの処分しかないと思いますが、そこからすると乖離しすぎな気もするんですが。
そこは繰り返しになりますが、飲酒運転を想像いただいたらいいですが、私の学生時代なんかは飲酒運転に対しての認識が今とは全然違いましたので、率直なところ、居酒屋に車でみんな集まって、飲んで帰られることが常態化していた状況でした。飲酒運転で捕まっても、ある意味それも含めてみたいな認識の時代がかつてはありました。
今はさすがにそんなことはありません。時代状況の変化に応じて、法規範も変わりますし、国民の意識も変わってきます。
この水上バイクについては、人が死んでいる事案もありますし、本当に危険な行為ですから、そこが法の未整備によって危険行為が放置されることは許されないという判断です。ある意味他に法律があれば、そのあたり当てはめはしやすかったですが、今回についてはお伝えしたような法律構成で、明石市としては毅然と対応するという判断です。あとその手続上は、捜査機関がどのように対応されるかはまた別の論点だと思います。
明石にはいくつか海域がありますが、水上バイクに関してどんな事故が起こっているんですか。
明石市域での事故の報告は特に受けておりません。
事故としては0件ですが、起きてからでは遅いということですね。
そうです。まさに砂浜陥没事故のときに、砂浜で陥没した事故はそれまでなかったわけですから。
水上バイクをする人たちも、それなりの権利があってされていると思います。そういったところを一方的に言うのではなく、もっと法改正などを主眼としてされるべきだと思いますが。
そこは否定しないです、両方要ると思います。短期的な緊急対応と総合的な中長期的対応の両方必要で、そういう意味では国における法整備とか取締りの強化とか、県条例における法整備なども並行してやっていくべきテーマです。
ただすでに報道もいただいており、市民からもあんな危ない行為を繰り返しているのを放置するのかというテーマです。報道によりますと、4時間もの間危険行為が続いたともされていますので、そういう意味では、目の前で危険な行為が繰り返されている状況の中で、明石市としてとるべき対応は、毅然とした対応をまずメッセージ性をもって発する、市民の皆さんには危険行為に対して身を守ること、すなわち安全エリアでの遊泳ということに誘導していくという対応が、まずの緊急対応だという認識です。もちろんその後並行して、総合的な国や県への働きかけや対応をとっていく、明石市においては、例えばどのエリアで水上バイクの乗り入れを制限するかどうかとか、ルール化とかいうテーマに移っていくことになると思います。今日の時点では、とりあえず緊急対応です。
そういう警告の意味を多分にということですね。
そうです。明らかに警告の意味です。
今回の行為に対して、市民からの声はどれくらいあがっていますか。
何件とは言いませんが、いろんな人に話は聞きます。あれは危ない、何とかしないといけないと言われます。市民の皆さんは、国や県や市なんか分からないので、明石市と報道されれば明石市がやると思われる方も多いです。実際上海ですから、明石市の権限は実質的には無いに等しいぐらいですが、そうはいっても市民の命が危ないというテーマですから、明石市としてまず動くという判断です。
ただ、権限が無いので出来ることが少ないので、そういう意味では緊急対応としては。当該行為について毅然としたメッセージを発し、市民に対して自ら身を守ることをお願いするという大きく2つです。
緊急合同パトロールの内容は、危険な走らせ方をしている水上バイクがいたときに、退去させることまで出来るのか、どこまで出来るんでしょうか。
今回のパトロールに関しては、水上バイクの利用者に対して、ルールを守って利用してもらうということをまず主においています。その中でもし危険な行為があれば、それは即座にその時点で海上保安庁や警察の対応があると考えています。
今回、海上保安庁から船を出していただけますし、明石警察、県、市の4者でやりますので、危険行為を現認すれば毅然とした対応をしていくことになると理解しています。
考え方としては、水上バイク側としては海なので走らせる権利はあるけども、危険行為となると話は別ということですね。
そうです、おっしゃるとおりです。
海上保安庁なり警察なりが、それを止めることは出来るということですか。
当然危険行為であれば、現行犯逮捕は出来ると理解しています。
告発先は神戸海上保安庁ですか。
基本的には警察になります。海上保安庁はいわゆる対応はしていますが、権限は警察になります。
実際にはほとんどの場合、告発は警察署か検察庁に対してします。海上保安庁は海に対する権限は持っていますが、陸に対する権限は持っていませんので、現行犯逮捕でない限り陸関係は動けないということで、警察の方に告発するということになります。
報道された被害を受けてということですが、それ以外にも危険な水上バイクの運行を把握している件はあるんですか。
市では情報はあまり入ってなく、年に1件あるかどうかくらいです。以前に比べると随分減っています。
基本的に危険な運行がよくあるのではなくて、先日の報道であった件に対してということですね。
市役所の裏からも水上バイクが走っているのをよく見ますが、すごいスピードなので危ないと思っています。遠いところで走ってもらったらいいんですが、泳いでいる近くを走られると一気に危なくなります。水上バイクそのものがスピード違反もない状況で、乗っている本人は気持ちいいんでしょうけども、猛スピードで走っていますので正直見るだけで危ないとは思います。あれが人に接したら人は死んでしまうと思う程度には、市長としても日々前を通りますので、見ながら危ないなとはずっと思っていました。
特に林崎松江海岸は非常に良い場所で、あそこで水上バイクに乗る方は多くて、当時から問題になっているエリアなんです。私が市長に就任したときもこのテーマはいろいろ議論しまして、明石市として何らかの制限をかけられないかという議論を当初した経緯はあります。ただ残念ながら、市条例だと権限がなかなか難しいので、明石市での条例制定における制限は難しいという判断をした経緯があって、テーマとしてはかなり前々から水上バイク問題というのは私の中では問題意識がありました。問題は遠いところに行けばいいのに、人に近づいてくると一瞬でも本当にリスクが高まるので、今回の報道いただいた件も本当に危ない行為ですから、それは本当に、水上バイクで楽しむ方は安全に楽しんでいただいたらいいわけであって、別にそれを否定しているつもりはありません。
法整備についてですが、ちゃんと法律で規制してほしいという趣旨ですか。
ルール化だと思います。やはり飲酒運転も規制がありませんので。
遵守事項の中に入ってはいますが。
酒酔いの操縦は禁止されています。
禁止がされていますが、行政罰はありませんね。
要は極めて緩い規制だということです。
国への働きかけは、規制の強化ということでいいですか。
広く言えば規制の強化で、ルール化でしょうね。繰り返しになりますが、水上バイクそのものを否定する気は全くなくて、基本的に私は規制派ではないので、自由を大事にしたいと思うタイプですが、自由というのは基本的に人の自由を奪わない範囲、ましてや命を奪わない範囲での自由ですから、人の命を奪いかねないような行為をする自由まではないという理解です。
そこのまさにルール化をもう少ししっかり図らないと、現に全国的に見れば事故は起こっていますので、やはりそこはルール化を図るべき時期が来たと。私のイメージは、やはり陸路におけるいわゆる悲しい交通事故を受けての法改正の歴史を踏まえて、国においてもこういった事故が続いてからやるのではなく、事故が起こる前にルール化を図るのが良いという判断です。
告発の容疑事実ですが、例えば何月何日のいつ頃、沖合から何メートルぐらいでなど、または何月何日に放映された映像で、その中のこういったシーンが殺人未遂に当たるというような、その辺りの説明をいただけますか。
そこは私の認識としては、一定の報道をいただいたケースの中で、シュノーケルで潜った後数秒後に同じ場所を走ったという映像もあります。当該行為はシュノーケルの人がいることを現認しながら、当該場所の海上を走行した行為は、未必の故意であると私はあの映像を見て認識しましたし、弁護士職員も同様かと思いますので、当該行為を特定して対応していくことになろうかと思います。
海上保安庁とも連絡を取り合っていますし、今後調整する中で具体的事実関係、日時とかももちろん撮影者もおられますので、その辺りを特定していけばいいことだと思います。明石市としては基本的に過度な特定は不要であって、告訴告発は皆さん硬く考えますが、基本的にそのような行為を認識をした者が、捜査機関に対して手続きを求めることですので、求められた捜査機関がどうするかはまさに捜査機関のご判断です。
明石市としてもやはり告訴告発に値する行為だと認識した以上、海上保安庁、明石警察署、場合によっては検察庁とも相談しながら、いわゆる被疑事実を特定して、手続きにのせていくことになると思います。もっともこういった毅然な対応をとることによって、場合によってはもっと早い段階で、いわゆる本件についての被疑者的な立場の者が、早期に確保できる可能性もあるとは認識しています。
映像ですが、報道されたのは何日と何日ですか。
フジテレビが8月3日、テレビ朝日が8月4日です。
シュノーケルのところの映像も見ましたが、それが本当に潜ったところの真上を走ったかどうか、写した人はそう言っていますが、事実かどうか分かりません。また、水上バイクに乗ってはいけないと言っている場所ではないので、いきなり殺人未遂というのはかなり無理がある気がしますが。
そこは確かに私も弁護士なので、殺人未遂罪での告発に違和感はないんですが、つまり未必の故意の定義の所に当てはめれば当てはまるので、一般的に言うと殺人の2文字は大変おどろおどろしいので、殺人未遂なのかについて思われる認識については、若干ズレがあるのかもしれません。
ただ繰り返しになりますが、明石市としては毅然とした対応をする際に、県条例の罰金20万円の条例違反では、あまりにもメッセージ性も弱く、そうすると結局のところ当てはめていくと、殺人未遂罪の刑法199条に該当する形で手続きを、当該海上保安庁や警察と相談を始めるのが妥当だという判断であります。
もう少し何かいわゆる社会通念上、その辺りかなというような危険行為罪とかそういうのがあれば、それに当てはめればいいわけですが、それがないのがまさに今問題です。それがないが故に、水上バイクの一部の方でしょうけど、かなり危険行為であることをあえて認識しながら、そういった場所を走行されているというような面もあろうかと思います。まさにそういった当てはまる法律がないことそのものが、ある意味今回の問題の背景だと認識しています。
水上バイクに乗っていた人が、単に水上バイクを楽しみたいだけの明石市民だったかもしれません。市長として市民を告発するといった時に慎重さが求められる気がしますが、刑罰を与えるということになれば、一歩間違えれば冤罪にもなり、人権侵害にあたるかもしれません。今回の報道だけをもとに、刑事罰まで一気に求めるということが、市長からすると違和感を感じるんですがその辺はいかがですか。
今のご質問の背景はこういう理解だと思います。私自身も弁護士資格のある立場で、刑事弁護を数多く行っておりました。そういった中で私たちの社会は、告訴告発のレベルの段階と、逮捕の段階と、実際のいわゆる起訴と有罪という4つの段階がかなりニアリーイコールで思いがちなんだと思います。
つまり告訴告発するということは、それがいわゆる当該告訴告発内容で同じような内容の犯罪類型でいくと思いがちなんですが、実は全部ずれていて、基本的に逮捕されたとしても当然無罪推定が働いていますし、起訴されるわけでもありません。神戸市教育委員会の問題などもそうでしたが、結局全部ずれるんです。
基本的に告訴告発というのは、危険な行為、犯罪的な行為を認識したものが、捜査機関に捜査手続きを求めていくきっかけなんであって、それはどういった形でそれを求めたものであったとしても、それに縛られるものでは全くなくて、基本的に捜査機関よろしくお願いしますというのが告訴告発です。
その後捜査する中で、事実関係とか実際の行為類型とか客観的事実主観がどうだったかという中で、適正にその対応をどうしていくかということを判断なされるべきものだと思いますので、そこは告訴告発の段階で必ずしも具体的な部分が特定できるものでもないし、特定してからでないと告訴告発ができないものではないという認識を私はしていますので、私の基本的なスタンスとは矛盾はしません。
いずれにしても今回はあんな危ない行為があるのに、目をつぶって漫然と時間の経過をすることについては、やはり2つの事故があった明石市の市長としては、20年の歳月を経ても遺族の悲しみが癒えないように、明石市の安全に対する責任は負い続けている状況の中で、現に具体的に目の前で危ない、場合によっては人が死にかねないような行為がある以上、適正に捜査機関に捜査のお願いをしていくのは自然だという理解をしている立場です。
ですから、ちゃんと今回運転していたものを把握して聞いていただいて、どういうつもりだったのか、たまたまあそこに入ってしまっただけなのであれば、そういうことかもしれませんので、それはお調べいただかないと分からないとしか言いようがないです。
県条例の方では告発はしないということですか。
県条例も合わせてやる方向です。少なくとも県条例にはのると思います、だから両方です。ただ県条例の罰金20万円にしてくださいでは、極端な話最高刑で罰金20万円を払ったら終わりですから、それではさすがにお金を払ったらそれでいいのかという議論になりかねないので、あまりにも軽すぎると思います。
県条例は何という条例で、何条に該当するんですか。
水難事故等の防止に関する条例という条例がありまして、その15条の1項に、今回水上オートバイがプレジャーボートに当たるんですが、プレジャーボートを運転する者は、海で遊泳している人がいる場合は、接近させたりして遊泳者に危険を及ぼしてはいけないと定められています。その罰則の規定が同じ条例の23条の第1号になります。
容疑事実の関係ですが、何人か泳いでいる人がいる中でかなりのスピードで水上バイクが走り、その中の最も大きなシーンでシュノーケルの潜った直後だったというような、全体状況を言葉で説明いただきたいんですが。
基本的には水上バイクを接触しうる状況を認識しながら、接触したことによって人が死亡する可能性というものをまさに予見できる状況でありながら水上バイクを走行させた行為が、いわゆる構成要件上刑法199条における殺人の実行行為に当たると、その行為に対する認識があるので未必の故意がありということで基本的に良いと思います。
法律論はそれでいいんですが、映像で見たあの状態の中で市長として告発まで踏み切った内容ですが、その中の際立った所はどこだったんですか。
やはりシュノーケルで潜った後走ったところが一番です。あれがもし当たってたら死んでいたと思いましたので。運転していたものは、もしかしたら見えていなかったこともありえますので、そういうものは子供の飛び出し事故などの死亡事故といつも論点になります。
子供が飛び出してきたのを見ていれば当然ダメですし、子供が飛び出す可能性を感じる場所であれば、未必の故意ありという場合もありますし、それはいろいろですが、基本的に交通事故の場合には故意にはなりにくいですが、やはりそこは状況次第だと思います。
過失は日本の刑法上は原則罰しないので結局法体系上谷間なんです、これらの危険行為が。事故が起こって初めて色々な部分が出てくる法体系になっているので、今回なんかは一番谷間の論点だと思います。
他の映像全体に出ていた、海に人がいる中で水上バイクを走らせているというそれ自体も、危うい中の1つという認識ですか。
そこは県条例危険行為にあたる可能性は広くあると思います。だから兵庫県条例が危険行為を禁止していますので、やはり近くを通るのも危険だという理解は得ると思います。ただ刑法199条はかなり具体的なおどろおどろしい罪名ですから、ぶつかったら人が死ぬという行為ですから、そこは私の中ではシュノーケルのところを通った行為が当たり得る可能性がある、当たるかどうかはお調べくださいということです。
今回県条例と刑法の両方ということですので、県条例については人の近くを通るということで、刑法についてはシュノーケルの場面だということですか。
それで結構です。少なくとも県条例違反では当然できるとは認識していますので、結果において県条例で何かの処理がなされる可能性は高いとは思いますが、これも調べてみないと分かりません。もしかしたら人がいるところにスリルを感じて走らせていて構わないと思って、という可能性もゼロではないので、それはお調べいただかないと分からないです。
どちらにしてもしつこいですが、県条例の罰金20万円があまりにも軽すぎるので、やはりもう少し何か今回の事案に適したような、一定のルール化が早急に求められると私は思います。後はルールも危険という概念は難しいですから、もう少し水上バイクを走らせるのは原則自由ですが、そうは言っても一定のルール化、遊泳者とどのくらいの距離とか、何かの時には叫ぶとか、何かのルール化を図る必要があると思います。少なくともスピード違反についても、誰もいないところであればいいかもしれませんが、一定程度人が見えるところで走るときの制限速度なり、何かルール化してもいいかなと私は思います。
スピード違反を取締まる法律は全くないんですか。危険操縦の禁止の中に含まれる可能性はないんですか。
何をもって危険とみるかで、スピードがどれだけ出ていたから、どれだけ以上だから危険とか、それだけの判断基準ではないと思います。スピードが速かったら危険度は高まってくるとは思いますが、スピードがどれだけという規制、それ以上だから危険、それ以下は危険ではないということの判断がないということです。
基本的に制限速度という概念における規制はないんです。危険概念をどう捉えるかで、危険というのは総合的なので、誰もいないところは危険ではないかもしれませんが、人が近づいてくるとスピード次第では危険という概念に当てはまってくるという論点だろうとは理解します。
スピード制限の法律はなしでいいですか。
なしでいいと思います。制限速度違反はないでいいと思いますが、だからこそ、そういったスピードを楽しむ方が水上バイクの方にいっているのかもしれません。繰り返しになりますが、水上バイクを禁止しているわけではなくて、安全に、人に迷惑をかけずに楽しんでくださいという話ですので、別に私自身が水上バイクの規制派ではないです。
逆に少数と思いますが、少数の方のこういった心ないような危険行為によって、全体の水上バイクの愛好者がいろいろ批判されることを望ましいとは思いませんので、早急に業界団体とか関係者の方々もルール化を図っていただいた方がいいと思います。
あとはいわゆるメーカーです。カワサキとヤマハとボンバルディアだと思いますが、基本的にメーカーも一定の値段のするものを売っているわけですから、危険行為を伴いかねないテーマですので、メーカーとしても、例えばどこを走行していたか分かるようなGPS対応を事後的に検証できるようにして、場合によっては捜査機関に対して事後的に提出できるようなシステムを作ることによって、危険行為というものを全体的になくす方向に一定の努力をしていくことも私の中ではありかなと思います。
かつてアメリカのラルフ・ネーダーなんかも、まさにGMとかを相手取って訴訟する中で、結果においてそれが今の自動車のエアバッグとかシートベルトとかにつながったのも、当時は自動車は本当に危険な乗り物だったのが、今は随分死亡事故も減ってきました。これはやはりメーカー側の努力も大きいと思います。そういう意味ではこのテーマについても、メーカー側も意識も持って一緒にやっていく、それで国において協議会でも作られて、愛好者やメーカーやいろんな方々の意見を聞きながら、この水上バイク問題のルール化を国において検討していただいていい段階かとは思います。そういったことを国にお願いしていきたいと思います。
告発に関して、市の方で容疑者不詳で殺人未遂とか危険条例とかで告発するとのことですが、これは警察というのは明石署になるんですか。
明石署に提出する方向で調整中です。提出先は明石署か、場合によっては検察にも出せますので、神戸検察の明石支部ですが、明石署もしくは検察の可能性もあります。両方受け取る機関ですので。
まだ出してはいないということですか。
まだ出していないです。もう少し特定しないと、特に海上保安庁と明日から合同パトロールもしますので、調整をして明石市としては告発の意思ありということをお伝えして特定をして、そうしなくても映像に映っていますから、そういう意味ではそれを解析してその方を特定することはそんなに難しいとは思いません。しかも狭い業界でしょうから、色々聞いていけば、一定程度あのエリアで走らせている人は早期に把握できるのではないかと私は思いますので、そういったことも促していきたいと思います。
明石市としてはとりあえず毅然とした対応を示さないと、やはりそこは黙認はできません。市民に対してもある意味リスクがあることをお伝えして、市民の皆さんに自分の身を自分で守る意味で、危ない所に出ると本当に水上バイクが来るリスクがありますから、そのことを市民にお伝えしたいのは今日の趣旨の1つでもあります。
安全エリアへの誘導にも絡みますが、ここの海岸というのは遊泳できるところなんですか。それは市が遊泳場所として開設しているところですか。
海水浴場というのは市が管理しているのが海水浴場です。海で泳ぐことは基本的に人間の自由ですので、遊泳そのものは止めようがないです。
海岸みたいなものがあって、そこは入ろうと思えば入れる場所で、ブイなどは市が設置するんですか。
市が設置しています。
一応泳げるようにはしているんですか。
基本的に海水浴場を設置すると、安全対策の責任を行政が負う形ですので、一定ルール化を図り、そこの安全対策でそれこそ監視員とかを配備して、市が一定程度安全に責任を持ちますというのが海水浴場です。海水浴場を設営しないというのは、いわゆる個々の方のご判断と責任で対応されているテーマです。
この場所は普段は市が設営していたのか、それとも全く設営せずに泳げるような場所になっていたんですか。
問題になっている場所は古くは海水浴場になっていまして、民間の海水浴場組合というのがございまして、そこが運営していたんです。それが縮小されていきまして、近年は図の2か所に限って開設されているという状況です。
私が市長になった頃は海水浴場だったんですが、全国的に明石市も海水浴場がどんどん縮小と言うか限定していっています。明石市としてはそれこそ大蔵海岸がありますので、そこはある意味色々対応しやすいので、大蔵海岸に誘導していった経緯があります。危ないところはエリアを狭くするとか色々していって、今回ブイのある所は林崎松江海岸で、少し前まで海水浴場として海の家も設置いただいて対応していた場所です。
今回の事案のところはその隣なので、遠い昔の海水浴場ですが、最近は海水浴場ではなくなったところです。エリア的に言うと、海水浴場的な見晴らしも良くて、砂浜でいい場所なんです。そういったところはどうしてもいろんな方が遊泳されたり、水上バイクを楽しまれたりする場所になりがちで、海水浴場で完全に管理している場所はある意味市の責任において行っていますので、そこはむしろ安全なんです。難しいのはそういった市の管理の及ばないところの対応なんです。かつそこに市の権限がほとんどないので、権限がないけれども事実上市民からは責任を果たせと言われている状況のテーマでの1つです。
要はここの海岸は、どこに権限があるんですか。
海は国です。海岸の基本的な権限は県です。砂の上に乗っているものとか工作物は、市が表面管理というか、いわゆる上っ面のものを片付けたり掃除するのは市なんですけど、権限関係は県なんです。なので水上バイクなどは基本的に各都道府県条例での規制になっています。そこは海岸続きの海岸に近い海の少しぐらいまでは、基本的に都道府県条例で対応なさっていて、都道府県単位での権限においてのテーマだと理解しています。
広い海は海上保安庁、ここは第5管区ですので、いわゆる海全体は海上保安庁のテーマです。ただ人を逮捕したりするのは、海の取締りは海上保安庁ですが、基本的に捜査して逮捕してというのは警察になります。そのあたりが入り組んでいるのが、物事の整理が遅れていることの一因かもしれません。
コロナの中でマリンスポーツを楽しむという点で、市の権限で海水浴場を設置しているところであれば閉めているところもある中、こうした危険行為は別として、コロナ禍で海水浴を楽しむということについてはどうお考えですか。
明石の場合も、大蔵海岸ではファミリーゾーンという形で、家族連れが楽しめる空間確保して楽しんでいただいていて、そこの管理をしっかりやっていますので、コロナ禍において感染対策と海を楽しむという両立を図りたいと思います。しつこいですが、水上バイクは本当に猛スピードで走ってしまうので、そこは楽しむことは止めませんので、危険行為をせずに安全に楽しんでくださいと強く思います。
図に記載してあるこの林崎海岸の全長は、何メートルぐらいあるんですか。
この突堤と突堤の間が約200メートルぐらいありますので500から600メートルぐらいだと思います。
現状では、映像にあった図の丸で囲ったところは、海水浴場ではないということですね。
海水浴場ではないです。
もうひとつの部位で囲ってある2か所は海水浴場ですが、今年はコロナで開設はしていないということですね。
そうです。この2つのところは近年海水浴場として続いていて、今年はやっていませんが、安全対策としていわゆる部位があるので、水上バイクが入ってこれません。水上バイクが入ってこれない状況にしているところで楽しんでいただく分には接触はしないので、簡単に言ったら、図の丸の部分で楽しんでいる方がちょっと200メートル動いていただいて、ブイの中で遊泳してくださいという話になろうかと思います。
それを市民にもお願いすると、本来海は自由ですから、どこで泳ごうが自分の好きと言われるとなかなか限界はありますが、そうは言っても水上バイクが来るリスクはゼロではないので、危ないですので、それぞれご注意ください、もしくはお隣だと安全ですよというあたりの声かけを8月中していくということです。
以前船舶を操縦していた人が飲酒していた時、この時は海上保安庁の人が逮捕していたんですが、今回の場合は海上で水上バイクの人が危険運転をして、海上保安庁が対応しないというのはよく分からないんですが。
追いかけても追いつかないですから、白バイではないからです。
飲酒運転で捕まえた時も、陸に上がってから捕まえています。当然船で行っている時は海保の人がいるわけでないので、あくまで告発を受けて飲酒運転していたということで呼び出して、それで最終的には処分ということだったんですが、なぜ今回は海上保安庁では駄目なんですか。告発対象はなぜ警察になるんですか。
それは単に手続きの問題で、捜査機関が警察がメインなので、海上の取締りは海上保安庁になりますから、今回もそれこそ4時間もあったんですから、海上保安庁がその時点で確保すればよかったと私は思いますが、現実ものすごいスピードで水上バイクが走っているので、海上保安庁が追いついて確保することが陸路とは違うんだろうとは理解しています。
白バイだとすごい早いスピードで追いかけて行って、止まりなさいと言って囲ってしまったら止まらざるを得ないんでしょうけど、広い海の中で猛スピードで走っている水上バイクをどうやって止めるのかという論点かもしれません。ですから私としては映像で解析をして、当該船を特定して、船の持ち主を特定して、登録しているでしょうから、登録者にあたっていって手続きをすればいいとは理解しています。その手続きをしてくださいというのが明石市のお願いになると思います。
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