明石市市民参画条例の改正について 1 条例改正の趣旨 審議会等は、特定の課題について詳細な検討を比較的少人数で行うものであり、審議された結論は政策等の策定に当たって大きな影響を持ちます。 市政の意思決定過程において、ジェンダー平等及び障害者の参画を推進し、かつ、より多様な市民の参画を推進するための一つとして、審議会等の委員の選任基準を定める規定(第12条第1項関係)について、改正を図ろうとするものです。 2 改正内容 @ 委員の男女別割合の下限を「3割」から「4割」に改正 本市のこれまでのジェンダー平等の実現に向けた取組や国の審議会等委員に係るジェンダーバランスの動き、また、昨今の国際的な視点も踏まえ、委員の男女別割合の下限を現行の「3割」から「4割」に引き上げようとするものです。 A 委員10人ごとに1人以上の委員を障害者とする規定を新設 本年4月に施行した「あかしインクルーシブ条例」には、その基本方針に、障害者をはじめとする多様な当事者の意思決定過程への参画を位置付けています。 本市がこれまで障害者の参画を得ながらまちづくりを進めてきた経過や、旧優生保護法により社会から排除されてきた歴史的背景も踏まえ、障害者の参画機会を確保するため、見出しの規定を新たに設けるものです。 B 委員の選任にあたっては、多様性に配慮することを規定 審議会等においては、多様な意見等を反映させることが望ましく、その前提として、より多様な属性の市民が参画できることが必要です。「誰ひとり取り残さないインクルーシブなまちづくり」を進める上で、より多様な市民が審議会等に参画できることをめざす姿勢を明確にしようとするものです。 3 改正案 改  正  案 現   行  (審議会等の委員の選任等)  (審議会等の委員の選任等) 第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。 第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。  (1) (略)  (1) (略)  (2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないようにすること。  (2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。  (3) 選任される者の多様性に配慮した上で、幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。  (3) 多様性       に配慮した上で、幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。  (4) 委員10人ごとに1人以上は、障害者(明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(平成28年条例第5号)第3条第1号に規定する障害者をいう。)の委員とすること。 (新 設)  (5) (略)  (4) (略)  (6) (略)  (5) (略) 2〜3 (略) 2〜3 (略) 以 下 略 以 下 略 備考 1 改正部分は、下線の部分である。 2 改正の欄に「(削 る)」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 3 現行の欄に「(新 設)」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。  【参考】(現行)市民参画条例第12条 (審議会等の委員の選任等)  第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員 を選任するよう努めるものとする。 (1)委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に 配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。 (2)委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。 (3)幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。 (4)委員数は、20人以内とすること。ただし、法令に定めのある場合その他特別な事情がある場合は、 この限りでない。 (5)委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。ただし、法令により委員の構成が定め  られているときその他公募の委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限りでな い。  2〜3 (略)