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更新日:2023年7月6日
A 全国で48市(平成29年1月時点)です。兵庫県では、姫路市、西宮市、尼崎市の3市です。
A 中核市の法律上の指定要件は、人口が20万人以上であることです。また、事務配分の特例として保健所の設置や社会福祉施設の設置認可・監督など、現在の明石市にはない機能を有しています。
一方、指定都市の法律上の指定要件は、人口が50万以上であることですが、実際は、都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等(人口70万人程度以上)である場合に指定されています。
また、指定都市は、行政組織上の特例としての区の設置や財政上の特例としての宝くじの発売のほか、事務配分の特例としての児童相談所の設置(必置)や公立小中学校教員の任免及び給与の決定など、中核市よりも多くの機能を有しています。
関連ページ 総務省 地方公共団体の区分ホームページ(外部サイトへリンク)
A 明石市は平成14年4月に特例市へ移行しましたが、地方自治法の改正により、平成27年4月より特例市制度は廃止されるとともに、中核市の人口要件が「30万人以上」から「20万人以上」に引き下げられ、明石市も中核市になる要件を満たすことになりました。
明石市が今後も持続的に成長し活力を高めていくためには、ひとをひきつける魅力あるまちづくりに取り組むとともに、地方分権改革に伴う地方自治体の裁量の拡大や市民の皆さまのニーズに的確に対応するため、明石市が自らの判断と責任で行政運営を行っていくことが大切であると考えています。
そこで、中核市へ移譲される事務・権限を最大限活用して市民サービスを一層向上させるとともに、将来にわたって地域で自律したまちづくりを進めるため、中核市への移行を目指すことにしました。
A 既に中核市に移行した他市の例では、地方自治法に定められた手続きに概ね1年かかることもあり、平均的な準備期間として概ね3年強を要しています(保健所を新たに建設したケースを除く。)。明石市では、中核市移行に向けた専門部署の設置は平成27年7月からですが、地方自治法を改正する法律が成立した平成26年度から調査・検討を始めており、これまでの検討内容や今後の移行準備に必要な期間等を総合的に判断して、平成30年4月を目指すことにしました。
A 中核市に移行すると地方交付税の算定の基礎となる「基準財政需要額」が増えるため、国から明石市に交付される地方交付税が増えます。先に中核市に移行した市の例を踏まえ、仕事が増える分はこの地方交付税の増額分で賄えると考えています。
A 中核市に移行すると様々な事務が県から市に移譲されるため、申請や届出等の手続きの窓口が市民の皆さまにとって身近な市役所に変わり、利便性の向上するものが多数あります。
また、現在明石市を受付窓口としているものの中にも、兵庫県の事務から明石市の事務に変わるものがありますので、手続きのすべてが明石市で完結することになれば、手続きの迅速化・効率化が図られるなど、市民の皆さまへの行政サービスの向上につながるものと考えています。
具体的な事例については、
中核市への移行により見込まれる効果 ・ 「中核市移行に関する基本的な考え方」(PDF:952KB)7~11ページをご覧ください。
A 中核市に移行すると様々な事務が県から市に移譲されますが、移譲事務に係る経費については地方交付税により国より財源措置がされることとなります。そのため、市民税などが増えるということはありません。
A 地域保健法第5条に、「保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区がこれを設置する」と規定されており、中核市になるためには市の保健所を設置する必要があります。
現在、兵庫県が明石市内を管轄区域とする明石健康福祉事務所(明石保健所)を設置していますが、ここで行っている業務の多くを市の保健所で実施していくことになります。
A 場所については、必要となる施設・機能を踏まえ、建物の老朽度や耐震性の確保、整備や改修に係るコスト、利用者の利便性などの点から検討を行いました。その結果、より効果的・効率的な施設運営について検討していた明石市立産業交流センターの2階から5階を改修し、保健所として活用することに決定しました。
A 県の保健所が行っている医事・薬事、感染症予防、精神保健福祉、食品衛生や衛生検査などを行います。また、現在市の保健センターで実施している健康相談や保健指導などの業務を保健所に移転して実施します。
※県から移譲される主な保健所業務
○医事・薬事(医療機関への立入検査、薬局の開設許可など)
○感染症対策(結核の健康診断、患者発生報告など)
○エイズ・難病対策(エイズや難病の相談など)
○精神保健対策(相談や訪問指導など)
○食品衛生(飲食店等の営業許可や監視指導、食中毒の予防など)
○生活衛生(ホテルや旅館、美容院やクリーニング店の営業許可や立入検査など)
○衛生検査(食品検査、感染症検査など)
A 保健所では、専門的な資格を必要とする業務を行うため、平成28年度より、順次、精神保健福祉士や獣医師、薬剤師、臨床検査技師等の採用を進めています。また、保健所の業務を円滑に引き継ぎ、市民サービスの向上を図っていくため、新たに採用した専門職の職員を中心に県の保健所などへの研修派遣を行っています。
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