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更新日:2021年8月26日
明石市は兵庫県と連携し、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)からの移住を伴う就業・起業者等に対して移住支援金を支給します。
詳しくは兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領 (PDF:205KB)
をご覧ください。
以下の全ての要件を満たす方が移住支援金の対象となります。(詳しい要件は明石市役所産業政策課にお問合せください。)
※平成31(2019)年4月1日以降に明石市に転入された方が対象となります。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方 又は、東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた方
※ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している 又は、東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤している必要があります。
※東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も移住元の対象期間とすることができます。(令和2年12月22日以降に転入された方のみ)
(2)移住支援金の申請日から5年以上継続して明石市に居住する意思のある方
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)その他兵庫県又は明石市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(6)以下のいずれかに該当する就職又は起業をされた方等
区分 |
対象要件 |
1支援対象求人に就職された方 |
「ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部サイトへリンク)」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
2プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方(※) |
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した就業 |
3テレワーカー(※) |
自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合 |
4起業された方 |
兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23 区枠)」 ★詳しくは、ひょうご産業活性化センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください |
※転入日により要件が異なります。2,3は令和2年12月22日以降転入された方に限ります。
※就職又は起業等についての詳しい要件は県移住支援金リーフレット及び県実施要領をご確認ください。
(1)2人以上世帯の場合:100万円
(2)単身の場合
令和2年12月21日以前に転入した方:50万円
令和2年12月22日以降に転入した方:60万円
※原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。
※転入日により単身の場合の支給金額が異なります。詳細は県実施要領をご確認ください。
※予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の期間
※年度内の受付は、各年度2月末日までです。
事前に明石市役所産業政策課に、ご相談の上、以下の書類を提出してください。
【全員提出する書類】
明石市移住支援金交付申請書(様式第1号)
写真付身分証明書の写し
移住先の住民票の写し(※)
移住元の住民票の除票または戸籍の附票の写し(※)
※世帯向けの金額を申請をされる場合は申請者を含む世帯全員分
【東京23区への通勤者(雇用保険の被保険者)であった方】
東京23区で通勤していた事業所の就業証明書等
【東京23区への通勤者(個人事業主)であった方】
開業届出済証明書
個人事業主等の納税証明書
【東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方】
卒業証明書等
東京23区で通勤していた事業所の就業証明書等
【就業される方】
就業証明書(移住支援金の申請用)【一般・専門人材】(様式第2-1号)
※補助金の要件となる就業先が発行したもの
【テレワークの方】
就業証明書(移住支援金の申請用)【テレワーク】(様式第2-2号)
※補助金の要件となる就業先が発行したもの
【起業される方】
県実施要領に基づく起業支援事業「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定通知書の写し
【その他市長が必要と認める書類 】
【様式1別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(PDF:261KB)
【様式1別紙2】兵庫県移住支援事業(明石市移住支援金)に係る個人情報の取扱い(PDF:68KB)
【様式1別紙3】兵庫県移住支援事業(明石市移住支援金)に係る申請要件の該当状況について(PDF:307KB)
【様式2-1】就業証明書(移住支援金の申請用【一般・専門人材】)(PDF:82KB)
【様式2-2】就業証明書(移住支援金の申請用【テレワーク】)(PDF:62KB)
移住支援金の支給後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると兵庫県及び明石市が認めた場合は対象外となります。)
(1)全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に明石市から転出した場合(※)
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に明石市から転出した場合(※)
※県実施要領に基づき移住支援金交付事業を実施している県内市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3は返還を求めないものとします。
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