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更新日:2019年12月10日
従業員のための保育園をつくりませんか!人材確保・女性活躍推進の秘策!
「企業主導型保育事業」の助成制度が始まっています。従業員の方の子育てとお仕事の両立を支援し、優秀な人材の確保と定着、女性の活躍につなげるために是非ご活用ください。
明石市では、待機児童解消に向けた緊急対策事業の一環として、明石市内で企業主導型保育事業所を設置する事業者に対して補助金を交付します。
補助事業の内容については、下記の「明石市企業主導型保育事業所設置促進補助事業」をご確認ください。
明石市は、保育園設置に前向きな企業を応援します!
事業主拠出金を原資に国が整備費・運営費を助成します。休日や夜間の対応など企業の勤務時間にあわせた保育や複数企業による共同利用など柔軟で多様な保育の提供を可能とした事業所内保育施設の設置を推進するものです。国は、本事業で約7万人の保育の受け皿拡大を目指しています。
企業主導型保育事業全般について
内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)
電話:03-5253-2111(内線:38349)
内閣府HP「子ども・子育て支援新制度」(外部サイトへリンク)
本市では、待機児童解消に向けた緊急対策事業の一環として、企業主導型保育事業の開設を推進しています。当該事業については、従業員の子どもを預かる「従業員枠」だけでなく、地域の子どもを預かる「地域枠」の設定が可能となっており、地域枠を設定する事業者に対して、設定人数及び受入数に応じて補助金を交付します。
「補助基礎額」と「施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用」を比較して少ない方の額が補助額となります。
〇補助基礎額:下記の1と2の合計額
〇施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用
※「施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用」は、交付基準施行後、平成29年9月19日以降に発生した費用が対象です。
※本事業の交付基準施行以前にすでに開設している事業者についても対象となります。
協会の助成決定後1か月以内
申請期限までに必要書類を待機児童緊急対策室まで持参してください。簡単な書類確認をしますので、あらかじめ担当課まで来庁予約をお願いします。
※様式・計画書は、名称をクリックしてダウンロードしてください。
企業主導型保育事業の用に供する固定資産については、地方税法の改正により、課税標準の特例割合を、2分の1を基準として、3分の1以上、3分の2以下の範囲内で市町村が条例で定めることとされました。
本市では、企業主導型保育事業所の設置を促進するため、課税標準の特例割合を3分の1とすることにより、固定資産税及び都市計画税を最大限軽減することとしました。
対象資産 |
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の運営補助金(※1)を受けた事業主等が設置した、一定の保育に係る施設(※2)の用に供する固定資産 |
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地方税法で定める割合 |
2分の1を基準として、3分の1以上3分の2以下 |
本市が条例で定める割合 |
3分の1 課税標準の特例割合 |
適用期間 |
上記期間中に最初に補助金を受けた年の翌年度から5年間 |
※1、施設整備補助金を除く
※2、有償で借り受けた資産を除く
※3、5年間継続して特例の適用を受けるためには、毎年補助金を受けていることが必須
詳細については、明石市総務局税務室資産税課(電話番号:078-918-5015,5077,5238)へお問い合わせください。
地域枠が設けられている施設については、保育を必要とする地域の子どもが利用できます。
利用申込、空き状況等詳細につきましては、直接施設へお問い合わせください。
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