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更新日:2020年12月22日
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の方等に、特に大きな困難が生じていることから、本年7月以降にこうした世帯を支援するため、実施されている国の全国一律の給付金制度です。
今回、ひとり親世帯等の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、「ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付」の受給対象者の方に対して、再度、給付金を支給します。
※この給付金は国の全国一律の制度です。
令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 令和2年12月11日時点でいまだ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
申請手続きは不要です。
ただし、(1)給付金の受給を希望しない場合や、(2)給付金の支給に関して必要となる児童扶養手当または国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」の受給に関する情報(給付金の支給要件の該当の有無を審査するための情報や給付金を支給するための金融機関の口座情報など)について、明石市が確認を行うことに同意しない場合は、令和2年12月24日(木曜日)までに児童福祉課へ連絡してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付) 受給拒否の届出書(PDF:86KB)
(1)児童扶養手当有資格者の方
児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより支給します。
(2)児童扶養手当有資格者以外の方
「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給した金融機関の口座への振り込みにより支給します。
なお、口座を解約している場合や口座名義を変更している場合は、届出が必要となりますので、児童福祉課へご連絡ください。(この場合、令和3年1月以降の支給となることをご了承ください。)
※(1)(2)ともに、支給決定通知等を送付することはありませんので、ご自身で記帳するなどして入金を確認してください。通帳等には「アカシシヒトリオヤサイシキユウ」と表示されます。(金融機関により通帳等に記載される文字数が異なります。)
令和2年12月25日(金曜日)~ 順次支給
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請書類はこちら
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査の結果は郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
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お問い合わせ
ひとり親世帯臨時特別給付金担当