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更新日:2022年3月31日
児童手当及び児童扶養手当の支給額を算定するための所得判定において、①先物取引に係る損失の繰越控除の算定漏れ、②居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の損益通算の算定漏れの2点の誤りがあったことにより、本来支給すべき額よりも少ない額で手当を支給していたことが判明しました。
①先物取引
令和4年2月14日に、児童手当の所得計算についての問い合わせがあり、調査したところ、先物取引に係る雑所得等の金額に繰越損失額がある場合、控除すべきところを控除前の所得で算定していることが判りました。
②譲渡損失
令和4年1月のシステムの変更に際し、変更前後で児童扶養手当の所得判定に差異が生じたことから、調査したところ、居住用財産の買換え等で譲渡損失がある場合は、他の所得と損益通算すべきところ適用前の所得で算定していることが判りました。
市がデータを保有している期間(児童手当は平成24年度以降、児童扶養手当は平成28年度以降)について、調査を行った結果、次のとおり、本来支給すべき額よりも少ない額で手当を支給していたことが判明しました。
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児童手当 |
児童扶養手当 |
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対象件数 |
支給不足額 |
対象件数 |
支給不足額 |
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① 先物取引 |
7件( 6人) |
685,000円 |
1件(1人) |
39,830円 |
② 譲渡損失 |
14件(14人) |
1,490,000円 |
1件(1人) |
66,420円 |
該当する方には、個別に連絡し、お詫びするとともに追加支給を行います。
なお、①先物取引に係る算定誤りのうち、市が当時のデータを保有していない
・児童手当:平成16年度~平成21年度分
・児童扶養手当:平成16年度~平成27年度分
について、該当する可能性のある方は、児童福祉課までご連絡くださいますようお願いします。(お手数をお掛けしますが、当時の確定申告の控え等をご準備願います。)
今後、税制改正や手当制度の改正があった場合には、関係機関への確認を十分に行うとともに、チェック体制を強化し、適切な支給に努めてまいります。
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