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更新日:2022年3月22日

障害のある児童への手当について教えてください。

質問

障害のある児童への手当について教えてください。

回答

身体または精神に障害のある児童の養育者に支給される「特別児童扶養手当」、重度の障害のある児童に支給される「障害児福祉手当」があります。
それぞれの手当に支給要件があります。
詳しくは、「特別児童扶養手当」は児童福祉課へ、「障害児福祉手当」は障害福祉課へお問合せください。

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027