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更新日:2020年4月15日
4月中の復職(または就労)をお願いしておりましたが、コロナウイルスの影響により復職(または就労)できない場合は6月末までに復職(または就労)していただければ以降も継続してお通いの保育施設をご利用いただけます。
その際、以下の書類を施設またはこども育成室にご提出ください。
育児休業中で上のお子様が保育施設を利用されている方についても、本来4月中に復職できなければ上のお子様は退所となる場合がありますが、上記の「申立書」と「勤務(内定)・休業証明書」をご提出いただければ6月末までは復職しなくても継続して利用できることとします。
求職活動を要件として保育施設を利用できる期限は本来3か月までですが、コロナウイルスの影響を考慮し、就労できなかった場合でも7月末までは継続して利用できることとします。
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