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更新日:2024年1月18日

新型コロナワクチンの接種を実施する医療機関の皆さまへ

はじめに

新型コロナワクチンの接種を実施していただく医療機関へのご案内です。
このページでは、ワクチン接種を実施する医療機関の方へのお知らせや参考資料等を掲載しています。
全国統一的な内容については、下記ページをご覧ください。

新型コロナワクチンの接種を進めていくためには、皆さまのご協力が不可欠です。接種体制の整備や、円滑な接種へのご協力をお願いいたします。

厚生労働省ホームページ

新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

  • 実施に関する手引き
  • 接種委託医療機関となるには
  • 接種の準備
  • 接種の実施
  • 副反応疑い報告のお願い
  • 接種医療機関・医療従事者への支援など

 

医療機関へのお知らせ

医療機関向け説明資料

  1. 本編(PDF:1,696KB)
  2. 資料編(PDF:2,643KB)
  3. 小児・乳幼児を対象にしたコロナワクチン接種について(詳細)(PDF:1,102KB)

 

ワクチン説明書

目次 

1. 集合契約への参加

2. V-SYSへの初期登録等

3. 接種の予約

4. ワクチンの配送

5. 市外に住民票がある方への接種

6. V-SYSへの実績報告

7. 接種費用の請求

8. ワクチン接種記録システム(VRS)の登録

9. 間違い接種

10. 副反応への対応

11. 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援事業

1. 集合契約への参加 ※新しくワクチン接種を実施する医療機関の方へ 

「集合契約」と呼ばれる方法で、一括して全国の市町村から委託契約を受けるための、委任状を提出する必要があります。委任状の作成方法については、下記のマニュアルをご覧ください。
委任状はPDFファイルで作成されます。印刷および押印の上、明石市医師会へ提出してください(明石市医師会に加入していない医療機関につきましては、明石市福祉局あかし保健所保健予防課までご連絡ください。)。

ワクチン接種契約受付システム操作マニュアル(2.0版)(PDF:443KB)

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2. V-SYSへの初期登録等 

V-SYSとは、接種費用の支払いやワクチンの配送に関する情報のやりとりを行うためのシステムで、新型コロナワクチンの接種を実施する医療機関は、必ず使用する必要があります。
委任状の提出時に登録したメールアドレスに、V-SYS用のIDが送付されていますので、届いたメールを用いて、自らパスワードを設定してください。
パスワードの設定後、V-SYSに医療機関情報を入力して初期登録を行っていただきますが、登録内容に漏れや誤りがあった場合は、接種費用のお支払いに支障を来す可能性がありますので、内容をよくご確認いただきますようお願いします。

V-SYS初回ログイン関連のFAQ(1.0版)(PDF:115KB)

V-SYS初期登録における必須入力項目について(PDF:469KB)

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3. 接種の予約 

  • 接種の予約は、市外在住の方も含めて市予約システムのみで行い、その受付件数に応じた数量のワクチンを適時配送します。
    ※市外在住の方は、市ワクチン専用ダイヤルで予約を受け付けます。

予約枠の報告 

あらかじめ、予約ができる人数の枠を以下に掲載の様式にて医療機関ごとに定めていただくこととしております。
※実施医療機関には、別途照会させていただきます。

予約状況(予約枠の残数等)の確認方法

2021年7月1日付けのファックス「予約受付状況の確認について」で通知したとおり、市予約システムにログインすることで、貴院の予約枠の残数等を確認することができます。ただし、接種日の5日前からは市予約システムでは確認できなくなりますので(例:8月23日の予約状況は、8月17日までは確認できるが、8月18日になると確認できなくなる)、その場合は、明石市福祉局あかし保健所保健予防課までお問い合せください。

(参考)市予約システムについて

スマホ・パソコンでの予約方法(PDF:1,596KB)

予約者リストの提供等について

予約サイトで受け付けた予約者のリストは、ワクチン配送時に各医療機関へ持参致します。
なお、予約者リスト持参日以降にあったキャンセル等につきましては、市ワクチン専用ダイヤルから医療機関へ連絡を行います。

予約者リスト掲載内容(接種日、接種時間ごと)

  • 接種券番号
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 電話番号

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4. ワクチンの配送 

配送スケジュール

各医療機関を3つのグループに分けて配送を行います。

グループ

配送タイミング

A

月曜午後 及び 木曜午前 

B

火曜午前 及び 金曜午前 

C

火曜午後 及び 金曜午後 

気象状況等の影響によるワクチンの配送について

気象状況等の影響によるワクチンの配送について(PDF:296KB)

ワクチンの有効期限の延長について

ファイザー社、モデルナ社ワクチンの有効期限が延長されています。詳しくはこちらをご確認ください。

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5. 市外に住民票がある方への接種 

新型コロナワクチンは原則、被接種者の住民票のある自治体の医療機関で接種を行います。ただし、下記のやむを得ない事情に該当する場合は、市外に住民票がある方でも、明石市内の医療機関で接種することができます。
予約は、予約サイトでは受付できませんので、市予約専用ダイヤルをご案内ください。

なお、市外に住民票がある方の接種開始日については、明石市民の年齢等区分ごとの接種開始日と合わせていただきますようお願いします。

やむを得ない事情

確認事項等
  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種する場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合 
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 往診により、市外に住民票がある方の自宅で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種する場合
  • 職域接種を行う場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合

医療機関が、左記のやむを得ない事情に該当することを確認した上で、接種する。

(証明書等の提出不要)

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している
明石市が発行した住所地外接種届出済証(スマートフォン等の画面に表示されている場合を含む。)を、被接種者から示された場合に限り、接種する。
※ただし、やむを得ない事情により明石市に申請を行うことが困難である者については、住所地外接種届出済証が発行されていなくても、接種することができます。個別にご相談ください。

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6. V-SYSへの実績報告 

新型コロナワクチン接種後は、V-SYSへの接種実績等の登録をお願いしていましたが、厚生労働省からの2021年5月31日付通知に基づき、接種券を用いて接種した者について、V-SYSへの接種実績の登録は不要とします。

なお、医療従事者等向け優先接種等のため、従来行っていた接種券付き予診票の発行は終了しています。

V-SYSの接種券付き予診票の発行機能の終了について(外部サイトへリンク) 

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7. 接種費用の請求 

費用の請求は、予診票を使って行います。毎月、被接種者の住所地の市町村ごとにまとめた上、原則として、明石市民分は、翌月5日までに明石市医師会へ(明石市医師会に加入していない医療機関については、翌月10日までに明石市福祉局あかし保健所保健予防課へ)、他市住民分は、翌月10日までに国保連へ提出します。

(明石市医師会に加入する医療機関用)接種費用の請求について(PDF:567KB)

(明石市医師会に加入していない医療機関用)接種費用の請求について(PDF:622KB)

(明石市医師会に加入していない医療機関用)請求書(PDF:44KB)
※以前の通知では実施報告書を提出いただくこととしていましたが、実施報告書の提出を不要とし、代わりに請求書を提出いただくこととしました。

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8. ワクチン接種記録システム(VRS)の登録 

ワクチン接種記録システム(VRS)とは、住民一人一人の接種回数等を逐次把握し、様々な問い合わせに対応することが可能となるほか、災害時における予診票等の喪失にも対応できるなど、ワクチン接種の円滑化を図るとして国が構築したシステムです。
VRSへの入力については、下記のとおり取り扱うこととしますので、ご協力をお願いします。

被接種者の区分

VRSへの入力機関

住民接種分※1

接種券の請求先が明石市の方

明石市医師会※2

住民接種分※1

接種券の請求先が明石市以外の方

医療機関

※1 予診票右上のクーポン貼付欄に、接種券シールが貼られているものと、予診票に接種券が印刷されているもの(接種券一体型予診票)があります。
※2 明石市医師会に加入していない医療機関につきましては、住民接種分で接種券の請求先が明石市の方についても、医療機関で入力してください。

タブレット端末の使い方

マニュアル

接種会場におけるタブレット端末の利用方法の詳細を解説したマニュアルです。
VRS上から参照できるマニュアルも併せてご利用ください。

接種会場でのタブレット使用方法(詳細)(PDF:2,595KB)

タブレット端末における、日本語/英語/数字/記号の入力方法について解説しています。

タブレット端末の文字入力(PDF:555KB)

タブレット端末同梱資料等

タブレットスタートアップガイド<d-41A>(PDF:272KB)

こんな時は?トラブル解決集(抜粋版)(PDF:126KB)

説明動画

タブレット端末の電源の入れ方から、初期設定、予診票の読み取りや結果確認まで、基本的な使い方を動画で紹介しています。

タブレット端末の使い方(YouTube)(外部サイトへリンク)

接種券に記載されたOCRラインの詳細な読み取り方を、動画で説明しています。

OCRラインの読み取り方(YouTube)(外部サイトへリンク)

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9. 間違い接種 

ワクチン接種の際には、チェックリストを活用するなどして、予防接種に係る間違いの発生の防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとってください。

予防接種を適切に実施するための間違い防止チェックリスト(ワード:38KB)

なお、以下の例に該当する場合など、重大な健康被害につながるおそれのある間違いが発生した場合は、間違い報告書を作成の上、予診票の写しとともに、速やかに明石市福祉局あかし保健所保健予防課にFAXで報告し、電話連絡をしてください。

  • 誤った用法用量でワクチンを接種した場合
  • 有効期限の切れたワクチンを接種した場合
  • 血液感染を起こしうる場合 など

一方、接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い間違いについては、電話連絡は不要ですが、間違い報告書を作成の上、予診票の写しとともに、郵送で明石市福祉局あかし保健所保健予防課に報告してください。

※やむを得ず予防接種の間違いが生じた場合においても、故意がある場合など明らかに不適当な場合を除いては、予防接種法に基づく臨時接種を完結したものとして取り扱われます。

間違い報告書(エクセル:38KB)

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10. 副反応への対応 

副反応等相談体制

ワクチン接種後の副反応については、まずは接種医・かかりつけ医等による受診・相談対応をとってください。もし、対応が困難な場合には、下記の「相談対応フロー図」を参考に、専門の医療機関へ相談してください。

相談対応フロー図(PDF:59KB)

副反応疑い報告

予防接種を受けた方に、予防接種を受けたことによるものと疑われる症状(副反応を疑う症状)のうち、定められたものが出たことを知った場合は、速やかに報告することとされています。
報告制度の概要や方法等につきましては、下記ページをご覧ください。

医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

健康被害救済制度

新型コロナワクチンの接種により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
申請の窓口は、当該接種を受けたときの住民票所在地の市町村となります。申請に必要な手続き等については当該市町村を案内してください。詳しくは、下記ページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

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11. 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援事業(令和5年度より) 

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対し、以下の取組への支援を行います。

取組内容 対象期間中に、週100回以上の接種を、4週間以上行う
条件

100回以上の接種を行った週のうち、

少なくとも1日は時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること

支援額 週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たり2,000円

 

【資料・提出様式】

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課 コロナワクチンお問い合わせ専用ダイヤル
電話番号:0120-712-160 ファックス:0120-655-695