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更新日:2023年2月8日
お知らせ(発生届出の限定について)
2022年9月26日より、全国一律で、発生届の届出対象が高齢者等重症化リスクのある方に限定されました。医療機関で陽性判明した方は、「A 届出対象の方(発生届が出る方)」と「B 届出対象外の方(発生届が出ない方)」に分かれます。また、ご自身で確保した検査キット等で陽性となり、兵庫県が実施する自主療養制度に登録した「C 自主療養者(ご自身で検査した方)」を含め、下記「1 陽性判明された方へのご案内」の通り、支援内容が異なります。
なお、明石市内の医療機関を受診し陽性判明した市外在住の方は、お住まいの市区町村により対応が異なりますので(こちら)のページから、各市で案内する療養方法などをご確認ください。
<目次>
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 65歳以上の方、(2) 入院を要する方、(3) 妊婦、(4) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方 又は 新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
医療機関から発生届の届出次第、あかし保健所からご連絡します。
※ 感染拡大期においては連絡に数日要する場合があります。
陽性判明後、保健所からの連絡を待つことなく「WEB問診票」を必ず入力してください(A 届出対象の方に限ります)。
WEB問診票は、基礎疾患や症状といった臨床情報を正確に把握するとともに、療養方法等を判断するための大切な情報となります。
健康観察、入院・宿泊療養施設への入所や、該当者への生活支援は保健所で調整します(申込不要)。
発生届の届出対象に該当しない方
【参考】届出対象の要件(次の(1)~(4)のいずれかに該当する方)
(1) 65歳以上の方、(2) 入院を要する方、(3) 妊婦、(4) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
ご自身で確保した検査キット等で陽性判明し、兵庫県による自主療養制度に登録した方
自主療養制度の対象者や申込方法など、詳しくは(こちら)の兵庫県HPをご確認ください。
※ 自主療養制度の対象外の方は、医療機関を予約・受診してください。受診時に検査キットで陽性となっている旨伝え、検査キット本体もしくはキットを撮影した写真をお持ちください。
あかし保健所から連絡はありません
希望される方は「健康観察」又は「宿泊療養施設への入所」のいずれかの支援を申し込みできます。
希望されない方は特に申し込みや手続きは必要ありません。
医療機関を受診し陽性が判明し「B 届出対象外の方」と診断された方
又は
「C 自主療養者」として兵庫県による自主療養制度に登録した方
<B 届出対象外の方>
<C 自主療養者>
【添付ファイルの例】
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・【マニュアル】MY HER-SYSの登録・健康状態の入力方法(PDF:1,718KB)
高齢者や基礎疾患等により重症化リスクを持つ方や、緊急性が高い症状がみられる場合などといった、個別の状況に応じて、病院や宿泊療養施設への入院・宿泊療養を調整します。
それ以外の方は、原則、自宅療養を行っていただいております。
子供(小児)が療養するにあたり、急病時の相談(救急車を呼ぶなど)の目安となる「問診票」や、「発熱時の対応」について、以下のとおり作成しておりますのでご確認ください。
また、兵庫県立こども病院においても「お子様が感染した場合の自宅療養のポイントなどが紹介されていますので、ご参考ください。
・急病時の子どもの見方と相談の目安のための問診票(PDF:765KB)
・小児の発熱時の対応(4つのポイント)(PDF:502KB)
・【こども病院HP】お子さんがコロナに罹ったらどうする?自宅療養のポイント
☆小児救急でんわ相談(#8000) |
休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したら良いのか、病院を受診した方が良いのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談ができる相談ダイヤルが開設されています。 |
有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方、無症状の方は感染予防行動を徹底すれば、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は認められています。
発症日から7日間が経過し、かつ、症状が軽快した後24時間経過した時点で、療養終了となります。
ただし、10日間を経過するまでは感染対策を徹底してください。
※1 発症日とは「発熱・咳・鼻閉・鼻汁・咽頭痛・頭痛・倦怠感などの風邪症状、下痢などの消化器症状、味覚・嗅覚障害が出現し始めた日」を指します。
※2 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態」を指します。
有症状者のうち、現に入院又は高齢者施設に入所されている方は、発症日から10日間が経過し、かつ、症状が軽快した後72時間経過した時点で、療養終了となります。
検査を実施した日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除となります。
ただし、検査を実施した日から5日目に、ご自身で確保した薬事承認された抗原検査キットを用いた検査を実施して陰性を確認した場合は、6日目に解除可能となります(※乳幼児を除く)。
療養期間を短縮した場合においては、7日間を経過するまでは、感染対策を徹底してください。
※ 療養期間短縮に伴う抗原検査キットはご自身で確保してください。医療機関・保健所では配布・検査は行いません。
あかし保健所から療養解除の連絡は行いません。
ご自身で「3 療養期間について」のとおり、療養が終了する日をご判断ください。
なお、療養解除に伴うPCR検査等による陰性確認は医療機関・保健所では行いません。
陽性患者の感染可能期間(発症日の2日前(無症状の方は検体採取日から2日前))から、診断後に隔離をされるまでの期間)に接触した者のうち、同居の家族や、一緒に食事をした方など、目安としてマスクを着用せずに1m以内、15分以上の会話があった方が、濃厚接触者となります。
濃厚接触者のうち検査ができるのは原則、「症状のある人(有症状者)」のみとなります。症状のない人は、健康観察期間を過ごしていただき、症状のある人については(こちら)のとおり、かかりつけ医等にご連絡のうえ、受診・検査することができます。
なお、濃厚接触者の家族((例)子供の学校で陽性者が発生し、子供が濃厚接触者となった場合の父・母)は、普段通りの生活(出勤や通学など)を送ることができますが、後日、濃厚接触者(上記例においては子供)が発症し陽性となる可能性もあるため、健康観察期間においては、家庭内での感染対策に加え、テレワークなど、可能な限り他者との接触を避けて生活することをお勧めします。
濃厚接触者の健康観察期間は、原則、陽性患者との最終接触日を0日目とし、そこから5日間となります。ただし、無症状で2日目及び3日目にご自身で確保した薬事承認された抗原検査キットを用いた検査を実施して陰性を確認した場合は、3日目に解除可能となります(※乳幼児を除く)。
なお、いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、健康観察と感染対策を継続してください。
健康観察期間においては、不要不急の外出は控えてください。やむを得ず外出する際(生活必需品の購入など)は、マスクを着用し、人との接触をできる限り避け、短時間でお済ませください。
陽性者と生活を共にする同居者は、「陽性者の発症日」と「家庭内で感染対策を開始した日」のうち、遅い方の日を0日目として、5日間の健康観察をお願いします。家庭内での感染対策の詳細は(こちら)。
あかし保健所では療養証明書は発行しません。
保険会社等への入院給付金の請求にあたっては、罹患したことが確認できる代替書類の活用により、保健所や医療機関に対して療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。請求にあたって必要な代替書類等は、契約している保険会社等によりますので、保険会社等へ直接お問い合わせください。
なお、医療機関受診時(診断時)に配布されるリーフレット【新型コロナウイルス感染症と診断された方へ】は以下に示す代替書類として活用できる可能性があります。
「A 届出対象の方(疑似症患者を除く)」に限り、MY HER-SYSによる療養証明書を発行できます。
下記マニュアルのとおり、MY HER-SYSの登録・発行(取得)することができます。
スクリーンショットで画像保存のうえ、印刷が必要であれば、コンビニ等で印刷してください。
※1 登録に必要なID(HER-SYS ID)は、陽性判明日の翌日にショートメッセージにてお送りします。届かない場合は、あかし保健所(078-918-5421)までお電話ください。
※2 登録方法などのご不明点がある場合は、コールセンター(03-5877-4805)までお電話ください。
・【マニュアル】MY HER-SYSへの登録・療養証明書の発行方法(PDF:1,362KB)
2022年9月25日以前に陽性判明(診断)した方に限り申請を受付します。
2022年9月26日以降に陽性判明(診断)した方は、療養証明書を発行しません(受付できません)。
新型コロナウイルス感染症の陽性患者や、濃厚接触者となった方などからよくある質問について、以下のサイトにまとめておりますので、ご確認ください。
お問い合わせ
明石市感染対策局保健予防課
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7あかし保健所
電話番号:078-918-5421
ファックス:078-918-5441