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更新日:2021年4月20日
すべての建築物を解体、改造、補修する場合は、原則受注者がアスベストが含有しているかどうかを調査する必要があります。事前調査の対象となる石綿は、耐熱性、耐薬品性、熱絶縁性、吸湿性などの特性から、吹付け石綿として壁、天井、柱、はり等に使用されたほか、保温材、断熱材等に使われており、波板スレート、石綿セメント板、仕上塗材などとして屋根材、壁材、床材、天井材、内外装の仕上げ等にも用いられています。
事前調査に際しては、石綿含有建材であると証明できたものだけを挙げればよいのではなく、各建材について石綿含有の有無を書面調査や現地での目視調査により確認し、石綿含有の有無が不明であれば分析により判定し、もしくは石綿ありとみなすことが必要になります。
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