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更新日:2023年3月27日
(2) 特定粉じん排出等作業実施届出様式(ワード:39KB)
・ 特定粉じん排出等作業実施届出作成要領(PDF:2,452KB)
(3) 特定工作物解体等工事実施届出様式(ワード:45KB)
・特定工作物解体等工事実施届出作成要領(PDF:2,265KB)
(1) 明石市において、特定建設機械を使用して建設工事を行う場合は届出が必要です。
※特定建設作業を行う8日前までに提出してください。
(2)(3) 石綿が使用された建築物等を解体・改修する場合は届出が必要です。
※上記(2)については、排出作業の15日前までに提出してください。
※上記(3)については、工事着工の8日前までに提出してください。
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環境保全課(明石クリーンセンター2F)
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