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更新日:2019年12月24日
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成27年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」により、保健所及び市町の社会福祉施設等主管課への報告の基準が設けられています。
[報告基準] ①同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者(症状が非常に重い患者)が1週間以内に2名以上発生した場合 ②同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 ③①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
①あかし保健所に電話連絡をお願いします。
※夜間・土日祝休日・年始年末は、感染症担当者以外が電話に出ますので、感染症の届出である旨と施設・電話番号・担当者名をお伝えください。(夜間・土日祝休日・年末年始 TEL 078-912-1111)
②あかし保健所に報告書をFAX送信(様式は下記「様式」からダウンロードしてご利用ください)
※確認の遅れを防ぐためFAXする旨を必ず保健所へご連絡ください。
※保育施設の場合は主管課である明石市こども育成室に電話連絡とFAXをお願いします。
〇 状況によって担当者が施設へ電話連絡や訪問を実施し、終息まで経過を確認させていただきます。(終息目安は感染症によって異なります)
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