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更新日:2023年1月19日

特定不妊治療支援事業

明石市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。

【情報提供】不妊治療の保険適用について

厚生労働省のホームページにおいて、不妊治療等に関する情報が更新されています。

保険適用に関する内容については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

(参考)不妊治療に関する国の動向について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

~不妊治療の保険適用化に伴う令和4年度特定不妊治療支援事業(経過措置)の注意点~

令和4年度から不妊治療が保険適用となったことに伴い、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し4月1日以降に治療が終了したものについては、令和4年度特定不妊治療支援事業の助成を行います。

助成対象となる治療期間や助成回数が令和3年度以前とは異なりますので、ご注意ください。

1.助成対象となる治療期間

治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。

※ 令和4年3月31日までに採卵した凍結胚移植(治療区分C)を行う場合も、対象とします。

2.助成対象となる治療費

対象者が指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用のうち、保険外費用となるものを対象とします。保険診療として実施された治療費は対象外です。

※ 保険診療と自由診療を組み合わせて実施する混合診療の場合は、保険外費用となるため対象となります。

※ 先進医療を受ける等、保険外併用療養費(一般の診療と共通する部分に保険が適用されること)が支給される場合は、対象となりません。

3.助成回数 通算助成回数内の1回に限ります。
4.申請期限

治療を終了した日の属する年度内(令和5年3月31日まで)、又は、治療が終了した日から3か月以内で、どちらか遅い日まで。

※ 期限を過ぎると受付けできませんのでご注意ください。

 

令和4年度特定不妊治療支援事業について【目次】

1.特定不妊治療支援事業の対象者、申請について

2.(年齢要件緩和)新型コロナウイルス感染拡大に伴う不妊治療助成における対応について

3.指定医療機関

4.申請受付

5.申請期限

6.申請関係書類

7.支給方法

 

1.特定不妊治療支援事業の対象者、申請について

 

明石市特定不妊治療支援事業(リーフレット)(PDF:722KB)

※ 申請期限は、治療を終了した日の属する年度内、又は、治療が終了した日から3か月以内で、どちらか遅い日まで。

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象

  • 申請時、夫婦いずれかが市内に住所があり、治療開始時に法律上の婚姻ま、又は、事実婚をしている夫婦
  • 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦

新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件緩和があります。

  • 特定不妊治療(体外受精及び顕微鏡授精)以外の治療法では妊娠の見込みがないか又はきわめて少ないと医師に診断されている方
  • 指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方(採卵に至らない場合は対象外)

助成額

(1)治療1回あたり

  • 治療内容区分 A・B・D・E 30万円
  • 治療内容区分 C・F 10万円

(2)男性不妊治療を行った場合の追加助成

男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、(1)のほか1回の治療につき、30万円を上限に追加助成(上記治療内容区分Cを除く)。

※治療内容区分については、明石市特定不妊治療支援事業(リーフレット)をご覧ください。

助成回数

1回に限る(令和4年3月31日までに開始し、4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療)。

※ 下記、通算助成回数内での助成となります。

通算助成回数

  • 40歳未満:一子ごと6回まで
  • 40歳以上43歳未満:一子ごと3回まで

※ 年齢は、初めて助成を受けた際の治療開始の初日における妻の年齢です。なお、年齢については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件緩和がありますので、ご確認ください。

※ 通算助成回数は、過去に助成を受けた回数も含みます(他の自治体での助成も含む)。

※ 出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、回数をリセットできます。

助成回数のリセットについて

助成を受けた後(他の自治体での助成も含む)、出産、若しくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

回数数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が

  • 40歳未満の方 通算6回まで
  • 40歳以上43歳未満 通算3回まで

必要書類

  • 助成回数リセットにかかる申立書
  • 出産したことが分かる書類(戸籍謄本、死産の場合は死産届の写しなど)

※ 死産の場合は、(ア)~(ウ)のいずれか1つが必要です。

 (ア)死産届の写し

 (イ)母子手帳「出産の状態」のページの写し

 (ウ)死産証書、死産検案書等のいずれか

※ 助成回数のリセットは希望する方のみ、申請時にお申し出ください。助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

事実婚関係にあるご夫婦の場合の申請について

制度拡充後は、事実婚関係にあるご夫婦も対象になります。

必要書類(申請の都度、提出してください)

  • お二人の住民票(世帯全員及び本籍続柄の記載があるもの)〈明石市のものは省略可〉
  • お二人の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書

※ 事実婚関係にある夫婦が申請を行う場合、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があるものとみなします。

※ 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書をお持ちの場合、事実婚関係の参考とさせていただきますが、証明書類を省略することはできませんのでご注意ください。

別紙2 事実婚の方の場合(PDF:211KB)

 

2.(年齢要件緩和)新型コロナウイルス感染拡大に伴う不妊治療助成における対応について

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和します。

  • 【助成対象者の特例】令和2年(2020年)3月31日時点で42歳である方は、治療期間初日の妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで対象とする。
  • 【助成回数の特例】令和2年(2020年)3月31日時点で39歳である方は、治療期間初日の妻の年齢が41歳未満である場合は、通算助成回数を6回とする。

 

(年齢要件緩和)助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象

  • 市内に住所を有し、申請時及び治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚は除く)
  • 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦
  • 夫婦合算した前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が730万円未満
  • 特定不妊治療(体外受精及び顕微鏡授精)以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は、きわめて少ないと医師に診断されている方
  • 指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方(採卵に至らない場合は対象外)

※ 所得額の確認のため、所得(課税)証明書の提出をご依頼する場合があります。

 

3.指定医療機関

特定不妊治療実施医療機関として指定された明石市内の医療機関

 医療機関名  住所  電話番号
 博愛産科婦人科  明石市二見町西二見450-5  078-941-8803

 

都道府県・政令指定都市・他の中核市が指定している医療機関は、明石市でも指定医療機関とします。他の都道府県等の指定医療機関については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)等でご確認ください。

指定医療機関における不妊治療実施状況の情報公開

明石市内の指定医療機関における不妊治療の実施状況について 

 

4.申請受付

あかし保健所 保健総務課の窓口、又は、郵送による受付

※ 郵送の場合、郵便事故防止のため、できるだけ簡易書留や特定記録郵便等をご利用ください。

※ 不備がある場合は、全て返却し、再提出をお願いすることがあります。不備のために受付ができず、申請期限に間に合わない場合があります。必要書類をご確認の上、余裕をもった申請をお願いいたします。ご不明な点がありましたら、保健総務課(TEL918-5414)までお問い合わせください。

 

郵送申請の方法・提出書類チェックシート(PDF:934KB)

5.申請期限

治療を終了した日の属する年度内(令和5年3月31日まで)、又は、治療が終了した日から3か月以内で、どちらか遅い日まで。

※ 期限を過ぎると受付けできませんのでご注意ください。

 

6.申請関係書類

※ 消えるボールペンでの記入は無効です。

※ 住民票や戸籍謄本、所得証明書等の公的書類は、発行から3か月以内のものが有効です。

 

(1)明石市特定不妊治療支援事業申請書(自署または記名押印が必要です。印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をしてください。なお、日付と申請額は記入しないでください。)

明石市特定不妊治療支援事業申請書(PDF:215KB)

明石市特定不妊治療支援事業申請書(ワード:54KB)

【記入例】明石市特定不妊治療支援事業申請書(PDF:421KB)

(2)明石市特定不妊治療支援事業受診等証明書(主治医が記入するものです。印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をしてください。)

明石市特定不妊治療支援事業受診等証明書(PDF:183KB) 

明石市特定不妊治療支援事業受診等証明書(ワード:69KB)

 

(3)領収書(原本をお持ちください)

(4)市内に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票の写し)

  • 明石市に住民登録がある(住民票がある)場合、省略することができます。
  • マイナンバーの記載がないもの
  • 世帯全員及び本籍続柄の記載があるもの

※ 夫婦が世帯主でない場合や夫婦別世帯の場合は、婚姻関係の確認のため、別途書類が必要になる場合があります。

※ 外国籍の方の場合や夫婦の一方が海外在住の場合は、別途書類が必要になる場合があります。

別紙1 外国籍の方・海外在住の方の場合(PDF:258KB)

 

(5)戸籍謄本【初回申請時、助成回数リセット時、夫婦別世帯の時、事実婚である時に提出】

  • 本籍地の市町村役所で発行されたもので、発行から3か月以内のもの。コピー不可。
  • 事実婚である場合は、お二人それぞれの戸籍謄本が必要です。

※ 死産後の助成回数リセットの場合は、(ア)~(ウ)のいずれか1つが必要です。

 (ア)死産届の写し (イ)母子手帳「出産の状態」のページの写し (ウ)死産証書、死産検案書等のいずれか

(6)誓約書【初回申請時のみ】

誓約書(PDF:92KB)

(7)助成回数リセットにかかる申立書【過去に助成を受けた方で、希望する方のみ提出】

助成回数リセットにかかる申立書(PDF:186KB)

(8)事実婚関係に関する申立書【申請日時点に事実婚である方のみ提出】

事実婚関係に関する申立書(PDF:123KB)

(9)振込先の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号が確認できるページ)【任意】

 

7.支給方法

審査の結果、承認した時には、申請受付日の翌々月の末日までに、口座振り込みにより支給します。

※平成16年以降に転入された方については,転入前の自治体に本制度の利用状況を照会することがあります。

※事務都合により、支給日が遅くなる場合があります。

 

事業主の方へ(仕事と不妊治療の両立について)

厚生労働省では、働きながら不妊治療を受ける方の仕事と不妊治療の両立を支援する企業の取り組み等について、リーフレット等を作成しています。

仕事と不妊治療の両立について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 


 

 

 

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お問い合わせ

明石市感染対策局保健総務課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5414

ファックス:078-918-5440