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更新日:2020年11月17日
明石市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和します。
治療期間初日の妻の年齢
「43歳未満」
→ 「44歳未満(2020年3月31日時点で43歳の方はのぞく)」
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢
「40歳未満の方 通算6回まで」
→ 「41歳未満の方(2020年3月31日時点で40歳未満の方) 通算6回まで」
「40歳以上43歳未満 通算3回まで」
→ 「41歳以上44歳未満(2020年3月31日時点で40歳以上43歳未満) 通算3回まで」
※この取り扱いは、令和2年度の申請について適用します。令和3年度の扱いは未定です。
治療を終了した日の属する年度内または、治療が終了した日から3か月以内で、どちらか遅い日まで
下記のすべてに該当している方が対象
※令和2年度申請分については、「44歳未満(2020年3月31日時点で43歳の方はのぞく)」とします。
※令和2年度申請分については、新型コロナウイルス感染症の影響により、治療を延期した場合または著しく所得が減少した場合に、前々年所得での判定または本年の所得額(見込み)による所得判定を行います。
(1)治療1回あたり
(2)男性不妊治療を行った場合の追加助成
男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、(1)のほか1回の治療につき、初回は30万円、2回目以降は15万円を上限に追加助成(上記治療内容区分Cを除く)
(3)採卵から胚移植までの一連の治療を行った場合の追加助成(夫婦合算所得:400万円未満)
初回治療以外で治療区分ABを行った場合、5万円を上限に追加助成。回数制限なし
※治療内容区分については、助成制度のご案内をご覧ください。
初めて助成を受けた際の治療開始の初日における妻の年齢が
※平成29年度までに助成を受けた回数や他の自治体において既に助成を受けた回数も含む
※平成27年度までに助成を受けた通算期間が5年の場合は助成対象外
※令和2年度申請分については、「41歳未満の方(2020年3月31日時点で40歳未満の方) 通算6回まで」、「41歳以上44歳未満(2020年3月31日時点で40歳以上43歳未満) 通算3回まで」とします。
特定不妊治療実施医療機関として指定された明石市内の医療機関
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
博愛産科婦人科 | 明石市二見町西二見450-5 | 078-941-8803 |
※都道府県・政令指定都市・他の中核市が指定している医療機関は、明石市でも指定医療機関とします。他の都道府県等の指定医療機関については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)等でご確認ください。
あかし保健所保健総務課窓口での受付または郵送による受付
※郵送の場合、郵便事故防止のため、できるだけ簡易書留や特定記録郵便等をご利用ください。
郵送申請の方法・提出書類チェックシート(PDF:744KB)
※消えるボールペンでの記入は無効です。
※住民票や戸籍謄本、所得証明書等の公的書類は、発行から3カ月以内のものが有効です。
(1)明石市特定不妊治療支援事業申請書(夫婦別々の印鑑をお持ちください。印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をしてください。なお、日付及び申請額は記入しないでください。)
※記入例はこちら【記入例】明石市特定不妊治療支援事業申請書(PDF:236KB)
(2)明石市特定不妊治療支援事業受診等証明書(主治医が記入するものです。印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をしてください。)
(3)領収書(原本をお持ちください)
(4)市内に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票の写し)
※夫婦が世帯主でない場合や夫婦別世帯の場合は、別途書類が必要になる場合があります。
※外国籍の方の場合や夫婦の一方が海外在住の場合は、別途書類が必要になる場合があります。
(5)夫婦それぞれの所得証明書(市町村発行の住民税課税証明書)
※海外所得のみで課税証明書が無い場合は、別途書類が必要です。
申立書(PDF:67KB) 申立書記入例(PDF:146KB)
(6)戸籍謄本(抄本)【初回申請時のみ】
(8)振込先の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号が確認できるページ)【任意】
審査の結果、承認した時には、申請受付日の翌々月の末日までに、口座振り込みにより支給
厚生労働省では、働きながら不妊治療を受ける方の仕事と不妊治療の両立を支援する企業の取り組み等について、リーフレット等を作成しています。
仕事と不妊治療の両立について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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