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更新日:2022年8月3日
明石市では、妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査及び治療費の一部を助成します。
絨毛染色体検査については、令和4年9月30日までに実施した保険適用外の検査が対象となります。
明石市不育症治療支援事業(リーフレット)(PDF:254KB)
「検査及び治療日の属する年度内(3月31日まで)」または、「検査及び治療日から3か月以内」のどちらか遅い日まで。
ただし、検査及び治療を受けている途中で43歳になられた方は、年度内に申請した分が対象となります。
令和3年度から治療期間が継続しており、まだ申請していない方は、令和4年度分と合わせて申請してください。
受診等証明書は、年度(4月1日~3月31日)ごとに分けたものが必要です。今年度に限り、複数年度の受付をします。
必ず、令和4年度分の受付期間内に申請してください。申請期限を過ぎると、受付できませんので、ご注意ください。
年度を越えて治療等を継続する予定の方は、年度ごとに1回ずつ申請してください。
各治療期間の末日は最長で3月31日となります。令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に受けた治療等については、上記の受付期間内に申請してください。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に受ける予定の治療等については、令和5年度分として申請してください。
下記のすべてに該当している方が対象
当該年度中の保険適用外の不育症の検査及び治療のうち、以下のものを対象とする。(上限なし)
(1)不育症の検査 【検査に要した保険適用外の医療費の10分の7】
(2)不育症の治療 【治療に要した保険適用外の医療費の2分の1】
1年度に1回(通算助成回数の制限はありません)
※年度内に複数回の治療等をされた場合は、1年度内で1回にまとめて申請すること
※消えるボールペンでの記入は無効です。
※住民票や戸籍謄本、所得証明書等の公的書類は、発行から3カ月以内のものが有効です。
(1)明石市不育症治療支援事業申請書
両面印刷して、ご利用ください。
氏名は自署してください。ひとりが代筆する場合は、記名に加えて、夫婦別々の印鑑を押印してください。
日付及び申請額は記入しないでください。
(2)明石市不育症治療支援事業受診等証明書
両面印刷して、ご利用ください。
主治医や薬局が記入します。
(3)領収書(原本をお持ちください。コピーを取った後、お返しします。)
(4)住民票の写し(原本)
※夫婦が世帯主でない場合、夫婦別世帯の場合などは別途書類が必要になる場合があります。
※外国籍の方の場合や夫婦の一方が海外在住の場合は、別途書類が必要になる場合があります。
※事実婚である場合は、お二人それぞれの戸籍謄本が必要です。
(5)戸籍謄本【初回申請時、夫婦が別世帯である時、事実婚である時】
※事実婚である場合は、お二人それぞれの戸籍謄本が必要です。
(6)夫婦それぞれの所得証明書(市外で課税されている方のみ)
(7)誓約書【初回申請時のみ】
(8)振込先の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号が確認できるページ)【任意】
審査の結果、承認した時には、申請受付日の翌々月の末日までに、口座振り込みにより支給
必要書類を揃えて、保健総務課窓口へ持参、または郵送してください。
あかし保健所 3階 保健総務課
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