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更新日:2021年6月1日

明石市旅館業法施行細則が改正されました

改正の理由

本市では、性別にかかわらず自分らしい生き方ができる社会の実現に向けた取り組みの一環として、「各種様式における性別記載に関するガイドライン」を策定し、見直しを進めているところです。

明石市旅館業法施行細則に規定する宿泊者名簿の記載事項においても、このガイドラインに従って性別を削除するため、一部改正を行いました。

改正の内容

  • 宿泊者名簿に必要な記載事項のうち性別を削除

宿泊者名簿に必要な記載事項(改正後)

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業

  • 氏名(※1)
  • 住所(※1)
  • 職業(※1)
  • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(※1)
  • 年齢(※2)
  • 客室名(※2)
  • 到着及び出発年月日(※2)

下宿営業

  • 氏名(※1)
  • 住所(※1)
  • 職業(※1)
  • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(※1)
  • 年齢(※3)
  • 客室名(※3)
  • 転入及び転出年月日(※3)
  • 家族等の連絡先の住所及び氏名(※3)

根拠法令

※1 旅館業法施行規則第4条の2第3項

※2 明石市旅館業法施行細則第15条第1号

※3 明石市旅館業法施行細則第15条第2号

規則の全文

施行日

令和3年4月1日

参考

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442