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更新日:2021年6月1日
本市では、性別にかかわらず自分らしい生き方ができる社会の実現に向けた取り組みの一環として、「各種様式における性別記載に関するガイドライン」を策定し、見直しを進めているところです。
明石市旅館業法施行細則に規定する宿泊者名簿の記載事項においても、このガイドラインに従って性別を削除するため、一部改正を行いました。
※1 旅館業法施行規則第4条の2第3項
※2 明石市旅館業法施行細則第15条第1号
※3 明石市旅館業法施行細則第15条第2号
令和3年4月1日
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